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(関連規則)

1] 設備規程第180条関係(船舶検査心得)

 

180.1 (材料試験)

(1) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機」については174.3(a)を準用する。

(2) 「管海官庁が適当と認める機関」は、財日本海事協会とする。

 

2] 設備規程第190条関係(舶検)

 

海検第48号 (59.12.17)

(株)帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査についてF種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料についてはJIS C4003(電気機器絶縁の種類)を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。

 

F種絶縁の回転機の温度上昇限度

 

F種絶縁の回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、次表に示す値を超えてはならない。ただし、基準周囲温度が40度以下の場合には、表の値よりその差だけ高くなっても差し支えない。

 

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(備考)

1. 全閉型の回転機では、※印の数値より5℃高い温度とする。

2. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物がある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。

3. 同一部分を同時に二つ以上の方法(例えば温度計法及び抵抗法)によって測定することを必要とするものではない。

4. 交流機固定子巻線であって、5,000kVA以上のもの又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)が1m以上のものでは、抵抗法又は埋込温度計法による。

5. 空気冷却器により強制冷却する回転機の温度上昇限度は、冷却器の入口における冷却水の温度が30℃以下のときは、表の値より20℃高くなっても差し支えない。

 

3] 設備規程第190条関係(NK規則)

 

2.4.3 温度上昇の限度

1. 回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき、又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、表H2.2に示す値を超えてはならない。また、静止形励磁装置の温度上昇は2.5.10-2の規定に適合しなければならない。

 

 

 

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