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また消費電力の使用区分は船舶の種類により若干変わる。

船の各運行状態における需要電力は、その状態で使われる補機やその他の負荷需要電力を合計したものであり、次式から求められる。

 

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なお、xΣPIの代りに断続運転負荷のうち、最大容量の電動機とこれと同時に運転が予想される負荷を加算する方が妥当な場合が多い。負荷の需要電力は、その機器の使用方法などにより決まり、一般に需要率が考慮される。需要率は、その設備の使用状態における最大需要電力と定格出力に対する入力との割合、すなわち、

 

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3 発電機の構造及び性能

(a) 発電機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止及び温度上昇限度については、それぞれ設備規程第180条、及び第187条から第190条までの規定による。

 

(材料試験)

第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。

ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料についてはこの限りでない。

 

(回転軸)

第187条 発電機の回転は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

 

 

 

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