3 発電機の構造及び性能
(a) 発電機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止及び温度上昇限度については、それぞれ設備規程第180条、及び第187条から第190条までの規定による。
(材料試験)
第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。
ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料についてはこの限りでない。
(回転軸)
第187条 発電機の回転は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。