4. 主機又はボイラが装備された区画、広い機械室、広い調理室、回廊、端艇甲板へ通じる階段及び公室の照明は、少なくとも2組の回路によって行い、1回路に故障を生じても暗黒とならないように電灯を配置しなければならない。2回路のうち1回路は、非常灯回路とすることができる。
5. 非常灯回路は、33によらなけらばならない。
2.2.8 通信装置及び航海装置回路
(1) 重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路を持ちその装置自体で完全に機能を保持できるものでなければならない。
(2) 通信用ケーブルは、誘導障害を生じるおそれのないように敷設しなければならない。
(3) 一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けてはならない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、“切”位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じなければならない。
2.2.9 無線設備回路
無線設備の給電回路は、国際法及び船籍国の国内法の要求に従って設備しなければならない。
2.2.10 電熱器及び調理器回路
1. 電熱器及び調理器は、個別に最終支回路を設けなければならない。ただし、15A以下の最終支回路には、10個以内の小形電熱器を接続することができる。
2. 電熱器及び調理器回路の開閉は、それらの器具に近接して設けられた多極連係スイッチによって行われなければならない。ただし、15A以下の最終支回路に接続される小形電熱器については単極スイッチとすることができる。
(3) 配置
電気機器の配置について必要とする一般共通事項は、設備規程第174条及び第175条の規定による。
(配置)
第174条 電気機械及び電気器具は、次項から第4項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
(1) 通風が悪く、引火性ガス、酸性ガス又は油蒸気がうっ積する場所
(2) 水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所
(3) 他動的損傷を受けるおそれのある場所