第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の条号に適合するものでなければならない。
(1) 接続する電灯及び小形電気器具の総数が15個以下のもの
(2) 次に掲げる負荷電流をこえないもの
(a) 公称断面積20平方ミリメートルのケーブルを使用した場合10アンペア
(b) 公称断面積35平方ミリメートルのケーブルを使用した場合20アンペア
第241条 直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。
(関連規則)
設備規程第240条関係(舶検)
(1) 舶検第136号(53.3.15)
照明設備の最終分岐電路については、船舶設備規程第240条の規定によっているところであるが、負荷電流が8アンペアをこえない同電路については、公称断面積125mm2のケーブルの使用を認めてさしつかえない。
(2) 設備規程第240条関係(NK規則)
2.2 システム設計一般(最終支回路)
2.2.6 電動機回路
重要用途の電動機及び1kW以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。
2.2.7 電灯回路
1. 電灯用の最終支回路には、扇風機及びその他の日常生活に用いる小形電気器具を除き、電熱器及び電動機を接続してはならない。
2. 15A以下の最終支回路に接続する電灯の個数は、次に示す数量以下でなけらばならない。
ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。
50V以下の回路 10個
51Vから130Vまでの回路 14個
131Vから250Vまでの回路 24個
3. 10A以下の電灯最終支回路にソケットが近接して設けられる装飾灯、電気標識を接続する場合は、電灯の個数は制限されない。