(4) 燃焼し易いものに近接する場所
(2) 水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないよう保護しなければならない。
(3) 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
(4) 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
第175条 船舶の安全性及び居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。
(関連規則)
(1) 設備規程第174条3関係(船舶検査心得)
174.3(a)(配置)
「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」とは、次のような設備に使用するものをいう。
(1) 船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」参照)
(2) セルモーター
(3) 昇降設備
(4) 端艇揚卸設備
(5) 非常消火ポンプ
(6) 水密戸開閉装置
(7) 自動スプリンクラ装置
(8) 高圧ガス圧縮機
(9) 通風機(危険物ばら積船ポンプ室等、機関区域及び居住区域用)
(10) 航海用具
(11) 船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。)
(12) 無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。)
(13) 固定式イナート・ガス装置
(14) 暖房機
(15) 冷房機
(16) サニタリーポンプ