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次に掲げる材料は、不燃性材料であり、不燃性材料試験を行う必要はないものとする。

(イ) 板ガラス、ガラスロック、粘土、セラミックス及びガラス繊維

(ロ) 金属(マグネシウム及びマグネシウム合金を除く。)

(ハ) 砂、砂利、膨張蛭石、スラグ(膨張又は気泡スラグ),珪藻土、パーライト又は軽石を骨材としたボルトランドセメント、石膏及びマグネサイトコンクリート

(ニ) 潤滑剤の含有率が25%以下であるニードルパンチされたガラス繊維

(2) 可燃性材料とは、不燃性材料以外の材料をいう。

 

2.2.10 A級仕切り、B級仕切り及びC級仕切り

(1) A級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。

(イ) 鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。

(ロ) 十分に補強されたものであること。

(ハ) 不燃性材料で防熱が施されたものであること。

(ニ) 60分の標準火災試験が終るまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。

(2) B級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。

(イ) 不燃性材料を用いたものであること。

(ロ) 不燃性材料で防熱が施されたものであること。

(ハ) 30分の標準火災試験が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。

(3) C級仕切りとは、不燃性材料を用いた仕切りをいう。

 

2.2.11 居住区域、公室及び業務区域

(1) 居住区域とは、公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配ぜん室並びにこれらに類似した場所をいう。

(2) 公室とは、ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。

(3) 業務区域とは、調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)映写機室(フィルムロッカー室を含む。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

 

2.2.12 貨物区域及び車両区域

(1) 貨物区域とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

(2) ロールオン・ロールオフ貨物区域とは、貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたって区画されることのないものをいう。

 

 

 

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