(3) 車両区域とは、自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号の自動車をいう。)を積載する場所であって、旅客が出入りすることができるものをいう。
2.2.13 特定機関区域及び機関区域
(1) 特定機関区域とは、主機若しくは合計出力375KW以上の補助機関として使用する内燃機関、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
(2) 機関区域とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減速装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
(関連規則)
船舶検査心得(船舶防火構造規則)
(1) 主要電気設備」とは、発電機、配電盤及び変圧器並びに船舶の安全性及び居住性に直接関係のある電動機をいう。
(2) 「これらに類似した場所」とは、例えば揚錨機室、操舵機室、油圧ポンプ室、リフトモーター室及びイナート・ガス・ファン室をいう。
2.2.14 燃料油装置及び制御場所
(1) 燃料油装置とは、油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料の処理に用いる装置をいう。
(2) 制御場所とは、無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置若しくは自動スプリンクラ装置の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。