電気メーカーにおいては耐電圧試験を行う前に絶縁抵抗試験を行って予め絶縁の良否を確かめるのが普通である。24V機器の耐電圧試験は500Vを加えるが、一方、絶縁抵抗計は500Vを用いるので既に500Vを加えていることになるが、絶縁抵抗計の500Vでは耐電圧試験としての容量が不足であるから絶縁抵抗試験後更に耐電圧試験を行なっている。
(e)設備規程では発電機(195条)、変圧器(207条、208条)、配電盤(225条)、電動機(278条)、始動器(283条)、電熱器(293条)に規定がある。
2.2.5 安全電圧
安全電圧とは直流、交流線間とも55Vを超えない電圧をいう。
2.2.6 基準周囲温度
電気機器の冷却媒体の温度を周囲温度といい、その機器の温度上昇を定めるときの基準となる周囲温度を、基準周囲温度という。
2.2.7 重要設備
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶検査心得174.3を参照(2.4.1(3)項)。
2.2.8 小形電気器具
小形電気器具とは、照明用主回路からコードで分岐する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機などをいう。
2.2.9 不燃性材料及び可燃性材料
(1) 不燃性材料とは、摂氏750度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。
(関連規則)
船舶検査心得(船舶防火構造規則)