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2] 同上(NK規則)

NK規則では開放形、保護形、防滴形、防沫形、防水形、甲板防水形、水中形、耐圧防爆形、内圧防爆形、安全増防爆形、本質安全防爆形が規定されている。詳細については同規則検査要領表H2.1.3-1〜-5参照のこと。

 

2.2.3 連続定格及び短時間定格

「連続定格」及び「短時間定格」については、設備規程第171条の第8号及び第9号の規定による。

 

第171条

(8) 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

(9) 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

 

(関連規則)

設備規程第171条関係(JEC規格)

 

(a) 連続定格とは、指定条件のもとで、連続使用するときに、その機器に関する標準規格にきめてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限に、はずれない定格をいう。

(b) 短時間定格とは、冷状態から始めて、指定された一定短時間、指定条件のもとで、機器を短時間使用するとき、その機器に関する標準規格にきめてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限にはずれない定格をいう。

(c) 反覆定格とは、指定条件のもとで実質的に一定な負荷と停止の期間を交互に周期的に繰返えして機器が使用されるとき、その機器に関する標準規格に定めてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限にはずれない定格をいう。

 

 

 

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