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(説明)

(1) 防爆型について(設備規程第174条4関係)

防爆構造には次の種類があるが船舶では(a)(e)が一般的に用いられる。

(a) 耐圧防爆構造

全閉構造で、容器内部で爆発性ガスの爆発が起っても、その圧力に耐え、かつ外部の爆発性ガスに引火するおそれのない構造をいう。

(b) 油入防爆構造

火花、アーク又は点火源となりうる高温を発生するおそれのある部分を油中におさめ、油面上に存在する爆発性ガスに引火するおそれのないようにした構造をいう。

(c) 内圧防爆構造

容器内部に保護気体、たとえば新鮮な空気又は不燃性ガスを圧入することにより、運転開始前に容器内部に侵入した爆発性ガスを駆逐するとともに、引き続き運転中にこれらのガスが侵入するのを防止した構造をいう。

(d) 安全増防爆構造

常時運転中に火花、アーク又は過熱を生じてはならない部分に、これらの発生するのを防止するように、構造上又は温度上昇についてとくに安全度を増加した構造をいう。

(e) 本質安全防爆構造

正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線など)に発生する火花又は熱により対象とする爆発性ガスまたは蒸気に点火しないことが点火試験その他によって確認された構造をいう(電路を含む)。なお、この構造の機器を一般にIS機器と称す。

(f) 特殊防爆構造

(A)〜(e)以外の方法によって、外部の爆発性ガスの引火を防止できることを試験その他によって確認された構造をいう。

(g)粉塵防爆防塵構造

容器内部への粉塵の侵入を防止し、さらに温度上昇、絶縁などについて安全度を増加して外部への着火を防止した構造をいう。

なお、JIS F8422(船用防爆天井灯)、JIS F8425(船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式))はいずれも耐圧防爆構造である。

(関連規則)

1] 設備規程第171条第5号〜7号関係(JIS C規格)

 

JIS C0920(電機機械器具及び配線材料の防水試験通則)の一部抜粋を次に示す。

(1) 防噴流形とはいかなる方向からの水の直接噴流を受けても、有害な影響のないものをいう。

(2) 耐水形(NKによる防水形及び甲板防水形を意味する)とはいかなる方向からの水の直接噴流を受けても、内部に水が入らないものをいう。

 

 

 

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