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2.2.4 絶縁抵抗及び絶縁耐力 (耐電圧)

「絶縁抵抗」及び「絶縁耐力」については、設備規程第171条第10号及び第11号の規定による。

 

第171条

(10) 「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。

(11) 「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部との大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。

 

(説明)

(1) 絶縁抵抗について

電路、電気機器などで絶縁物の劣化や損傷などをきたすと、洩れ電流が流れ火災事故や人畜に対して感電事故を引き起こす。よって常にこれらの絶縁状態を知り、その良否の判定を行ない災害、事故を未然に防がねばならない。絶縁抵抗を測定するには絶縁抵抗計が用いられるが、絶縁抵抗計には発電機式(手回し式。メガーと呼ばれる)と電池式(自動式。オートメガーと呼ばれる)とがあるが最近は電池式が主に用いられる。絶縁抵抗計には発生電圧により100V、250V、500V、1,000〜2,000Vがあるが測定すべき電路、電気機器の電圧に適したものを用いるべきである。船舶では現在直流500V絶縁抵抗計が主として用いられている。

設備規程では発電機(194条)、配電盤(224条)、電動機(278条)、始動器(283条)、電熱器(292条)、電路(262条)に規定がある。

(2) 絶縁耐力(耐電圧)について

耐電圧とは供試物が所定の条件のもとで破壊放電を生じてはならない所定の電圧をいい最近は絶縁耐力試験を耐電圧試験と呼んでいる。

(a) 耐電圧試験は何故行うか

電路に異常電圧が発生すると電路、電気機器の絶縁を破壊し設備に損害を与えるが異常電圧は、次のような場合に発生する。

(i) 雷による異常電圧

電路に直撃の落雷があったり、雷雲の接近による誘導雷によって電路に異常電圧が発する。

 

 

 

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