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8) 港湾運送事業に対する監督

港湾運送事業法の定めにより行う、港湾運送事業者に対する免許の交付や港湾運送事業者の事業に関する規制などの業務。

 

9) 倉庫業者に対する監督

倉庫業法の定めにより行う営業の許可、料金の届出、および報告検査などの事務。

その他海上運送法の規定に基づいた、船舶運行業、船舶貸渡業、海上運送取扱業、海運仲立業等についての監督や、水先法の規定に基づいた水先人免許等の事務もある。

 

3 港湾財源

 

3-1 財源横成

公共の事業として行われている港湾関係事業には、港湾整備事業、港湾機能施設整備事業、臨海部土地造成事業がある。港湾整備事業は港湾整備特別会計法に基づいて国の特別会計により処理されており、水域施設、外郭施設、係留施設などの公共施設の建設に国費負担、補助または無利子貸付等の形で国家財源が投入されている。他の二つは地方債により全ての財源を調達して行われている。

港湾整備事業の財源は、国費、地方費、財政投融資、受益者負担等から構成されている。

国費の源泉は、すべて一般財源であり、関税、トン税などの港湾関連税収とのつながりは帝薄である。特別トン税は港湾所在市町村に譲与されているが、港湾管理者と譲与先の市町村は必ずしも一致していない。

地方費の財源は、地方公共団体の一般財源と係留施設等使用料、入港料等の港湾収入であるが、港湾収入は施設の公益性を理由に一般に料率が極めて低く押えられているので、一般財源の投入割合が大きい。

受益者負担には、環境贅備負担金、原因者負担金、占用料・免許料等、特別利用料、産業関連施設企業負担金があり、港湾を利用する事業者から徴収している。

 

3-2 港湾管理者の財政状況

港湾管理者の財政は、支出として管理運営経費および施設整備費等があり、収入として受益者負担があげられる。港湾管理者の財政状況は、

1] 港湾管理が公物管理行政の一環として位置づけられ、岸壁使用料等の港湾施設の使用料は公共性を理由に低水準に設定されてきたこと

2] 防波填、航路、道路、緑地等の非収益的な施設が多いこと

3] 港湾に対する安全確保や環境保全のための事業が増大していること

4] 入港料や環境整備負担金制度による徴収実績は、環境整備等の経費のごく一部しか徴収できていないこと。

等の理由により、その収支均衡が保たれず不足分を一般財源から繰入れによって賄っている現状である。

 

 

 

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