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(5) フランス国/ルアーブル港

 

フランスにおいては、独立した自治体としてのPort Autonomeが管理運営するAutonomous Portsが7港(うち1つは海外領土内にある)あり、それ以外はNon Autonomous Portsある。ルアーブル港の港湾管理者はこの独立した自治体(Port Autonome)であり、法律(Law No 65-491 of 29 June 1965)によって財政的にも独立した州(Public State)を形成している。

Port Autonomeは、国から任命された14名及び港湾の所在する地域から選出された12名から成る理事会(Board)を構成し、その議長(Chairman)を選出する。また、各Port Autonomeは、港湾に関係する大臣(港湾大臣、海事大臣、大蔵大臣、産業大臣)の提案に基づいてCouncil of Ministersの中から任命される最高責任者(Chief Executive officer(CEO))を、財政管理(Financial Management)、財政の議会審議(Court Proceedings)及びその他全ての法律的事項の責任者として置く。

港湾の収入と支出に関する限り、国からの財政支援の必要のない新規施設の建設、新規機器の設置に関する最終決定については理事会(Board)が下す。また、理事会(Board)は、それらの施設使用料の決定権を持ち、また、それらの施設の建設コストをカバーするのに必要な資金調達手段を作ることもできる。

 

(6) スペイン国/バルセロナ港

 

スペインには245の港湾があるが、そのうち国(the State)が管理する港湾が41港で、残りの204の港湾は地方自治体が管理する港湾である。

スペインにおいては、スペイン憲法(Article 149.1.20)によって公共の利益のための港湾は排他的に国に属している6国は、各港の港湾管理者を通じて個々の港湾のレベルにおいてもその港湾を管理する責務がある。この調整と効率的な管理は、1992年に制定された港湾・海運法(Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante)に基づいて設立された全国港湾公団(Puertos del Estado)によって実施されている。この全国港湾公団は、半官半民の第三セクターであり、約150人の職員のうち1/3は公共事業省(Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo)から人事異動の一環で派遣されており、残りの2/3については民間から採用されたプロパー職員で構成されている。

41の国が管理する港湾の港湾管理者(Autoritat Potruaria)は、国とは独立した法的人格(Personality)と財産(Property)を持っており、財産の取得や契約行為に関する法的位置づけの範囲内で私企業としての活動が許されている。この港湾管理者は、全国港湾公団や徴税権を持っている公共事業省があるにもかかわらず、自主管理の基本理念のもとで各種機能を果たしている。

港湾管理者の管理部門は、評議会(Council)、理事長(president)、技術部長(Technical Director)で構成され、また、支援部門は、港湾・航行評議会(Port and Navigation Council)で構成されている。なお、理事長(President)は公共事業大臣(主務大臣)によって指名される。技術部長は、理事長の推薦に基づき港湾公団によって任命及び罷免される。

 

 

 

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