2-4 四カテゴリーと計画策定権、タリフ決定権等との関係 分類した四カテゴリー別に、管理・経営権の重要な側面の一つである計画策定権、タリフ決定権についてその担い手を整理したのが図表2-3である。(なお、各港湾毎に具体的に整理したものは巻末資料2を参照。)表中の「意思決定組織」とあるのは、図表2-1中の「港湾管理者」の実態が何であるかを示している。
2-4 四カテゴリーと計画策定権、タリフ決定権等との関係
分類した四カテゴリー別に、管理・経営権の重要な側面の一つである計画策定権、タリフ決定権についてその担い手を整理したのが図表2-3である。(なお、各港湾毎に具体的に整理したものは巻末資料2を参照。)表中の「意思決定組織」とあるのは、図表2-1中の「港湾管理者」の実態が何であるかを示している。
図表2-3 管理と運営形態のタイプ分類(その3:管理主体別)
*1 サントス港では国策埠頭公社から州への管理権限の委任が行われ、連邦政府から独立した港湾審議会が計画、料金決定を行うが、議長は連邦政府代表がなる。
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