図表2-1では、まず第一に港湾の建設から運営までの一切を港湾管理者(ここでは公的セクターをさす。)が行う、第二にターミナル運営を除いてインフラからスーパーストラクチャーまでを港湾管理者が整備する、第三に港湾管理者はインフラのみを整備して民間セクターに委ね、第四に所有権に留保条件を付したうえで港湾管理者が民間セクターにインフラ整備、ターミナル運営を委ねる、そして第五に建設から運営まで一切を民間セクターが行う場合の5つのケースがあることを示している。
2-3 建設・所有主体と運営主体を公的/私的セクター別にみた分類
実際に各港湾を公・民別に分類する便宜のため、上記図表2-1の4カテゴリーについてのヴァリエーションを含めて整理したのが図表2-2である。ここでは各タイプの特徴をより見やすくするため、行為主体は単純に公的セクター又は民間セクターのいずれかとした。更に、若干の項目(岸壁使用形態等)を追加した。図表2-1との主な相違点はまず、港湾管理者がターミナル運営業務を民間セクターに委託している場合も「設備/賄い付き家主型」管理者に含めたこと、第二にBOT(Build Operate Transfer)と呼ばれる形態について、土地所有権を民間セクターに移さないまま行われるいわゆるコンセッションと、民間セクターによる一定期間の管理・運営のあと所有権を移転するという狭義のBOTとを区別したことである。