1996年12月30日に議会で投票されたフランスの大気清浄化法は、2000年1月1日から運輸燃料への強制的な含酸素化合物の混合を規定しています;より高い混合比率が1999年1月1日より人口10万人以上の都市で、管理されたフリート(例えばバス等)に対して義務づけられます。
結論
燃料アルコール/ETBЕ?およびRMEの、フランスでの生産が今現実のものとなっており、
i)エネルギーの要求と財政的コストを減らし、そして
ii)環境の利益を改善するための研究作業が非常に重要なものとなっています。
今なお、最適化が必要とみられる一方で、達成されるであろう利益が、副産物の物価安定化策や生産プラントの規模の拡大からもたらされるでしょう。より大規模な生産プラントはより多くの投資コストが必要ですが、より優れたエネルギー効率を持つ技術を採用することを可能にします。RMEについては、農業原料を生産するコストはなお非常に重要なままであり、新しいプラントの規模(12万トン)が好ましい規模となっている産業プラントの規模よりもさらに重要なものとなっています。
バイオ燃料のより広範な使用はまた、農業政策(余剰量)、税制および酸素燃料に対する欧州の法律の整合性に依存しています。京都合意書に歩調を合わせることで温室効果を改善することができるでしょう。環境へのインパクト、および、とりわけ外部的観点からのそれらの定量化がなお非常に重要な項目です。
上述した法的枠組みとブレア下院合意の制限に従いながら、フランスの年間生産目標は以下のように推定されています:
40万トンのエタノール(12万7千トンが現在認可されています)、これは国内で販売されているガソリンの半分に10%の混合をするETBEを生産するために使用できます。これを達成するためには、13万5千ヘクタールの穀物農地(2/3が/小麦、1/3がビー卜)を必要とし、5000人の新規雇用を生み出すでしょう。
30万トンのメチル・エステル、これは人口10万人以上のすべての都市の管理されたフリートのためのディーゼル・オイルに30%のエステル混合として使用されるでしょう(7万トンのメチル・エステル)および残りはフランスで販売されているすべてのディーゼル燃料に混合されるでしょう(23万トンのメチル・エステル)。このために30万ヘクタールの穀物農地、すなわち全耕地の1.7%を必要とし、3000人の新規雇用を生み出すでしょう。
【出典】フランス・環境エネルギー管理庁(Ademe)資料
注)1フラン=約20円:1999年3月現在