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これらのガイドラインの下、BCH小委員会(現BLG小委員会)に作成されたIBC及びBCHコード改正案が、74SOLAS第8条(b)(i)及び73/78MARPOL第17条の規定に従って、事務局長により回章され得る。(MSC 55/2/1付録2参照、添付2)

8 同様に、MSC及びMEPCは、IMDGコードの改正、特にDSC小委員会により作成され、E&Tグループにより編集される危険物リストに関する改正が、次回MSC会合での審議及び採択のために74SOLAS第8条に従って事務局長により回章することができることに合意することができる。

9 上記措置が採られた場合、将来的にIMDGコード改正を実施するために必要な期間が、大体において現状のままとすることができる。従って、MSCへSOLAS条約第VII章改正案を提出する場合、小委員会は、これらの提案に基づいて将来的にIMDGコードの改正を早期に実施するための措置を提案することができる。

 

添付1:決議4(74SOLAS条約の下、例外的な状況における早期に受け入れられるタシット方式)-略-

添付2:IBC及びBCHコード将来改正のためのガイドライン-略-

 

DSC 4/6/1(蘭):SOLAS条約第VII章第5規則の改正

○ 主要点:SOLAS条約第VI章第5.6規則の内容と出港前にロールオン・ロールオフ貨物区域を有する船舶の場合の貨物固縛マニュアルに係わる第5規則を整合させるための提案。

○ 小委員会への要請事項:SOLAS条約第VII章第5規則の改正案を審議し、適切な決定を行う。

○ 関連文書:DSC 4/6

1 前書き

.1 この提案には、SOLAS条約第VII章第5規則(貨物園縛マニュアル)改正案が含まれている。(現行規則第6.6規則)

.2 元来、第VI章第6.6規則と第VII章第5.6規則の文章は、同じものであった。しかしながら、ロールオン・ロールオフ船の安全性に関する審議結果を考慮し、第VI章第6.6規則が、出港前にロールオン・ロールオフ貨物区域を有する船舶の場合の貨物固縛マニュアルに係わる文書を追加することにより改正された。

2 提案

第VI章第6.6規則に規定されているロールオン・ロールオフ船の固縛要件は、危険物輸送に対しても適切である考える。従って、SOLAS条約第VI章第5.6規則の内容と出港前にロールオン・ロールオフ貨物区域を有する船舶の場合の貨物固縛マニュアルに係わる文書を付け加えることにより第5規則を整合させる提案を行う。

3 SOLAS条約第VII章第5規則改正案

次の下線の文書を付け加える。

 

Regulation 5

Cargo Securing Manual

Cargo transport units, including freight containers, shall be loaded, stowed and secured throughout the voyage in accordance with the Cargo Securing Manual approved by the Administration. In ships with ro-ro cargo spaces, as defined in regulation II-2/3.14, all securing of cargo units, in accordance with the Cargo Securing Manual, shall be completed before the ship leaves the berth. The Cargo Securing Manual shall be drawn up to a standard at least equivalent to the guidelines developed by the Organization.4

* Refer to MSC/Circ.385 on the Cargo securing Manual and MSC/Circ.745 on the guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual.

4 小委員会への要請事項:

SOLAS条約第VII章第5規則の改正案を審議し、適切な決定を行う。

 

DSC 4/6/2:(UN/ECE)DSC4/6新SOLAS第VII章案への一部追加提案

○ 主要点:本文書は、RID/ADWADNのジョイントミーティングによる、IMDGコードを強制化するためのSOLAS VII章の改正案に関する提案である。本提案の目的は、締約国が、IMDGコードの規定から異なった状況の下で国際的な危険物の輸送を許容する2国間又は多数国間の協定を結ぶことの可能性を規定することである。

○ 小委員会への要請事項:パラ7とANNEX

○ 関連文書:DSC4/6、DSC4/3/Add.1、IMDGコード

1 RID安全委員会とUN/ECE危険物輸送に関するworking partyのジョイントミーティング(RID/ADR/ADNのジョイントミーティング)は、1998年9月の会合で、SOLAS条約の中でIMDGコードを強制化することを計画していることに注意した。

2 ADR及びCOTIFの締約国のほとんどは、それぞれの国の国内規則で危険物の海上輸送に関するIMDGコードを適用しているが、SOLAS条約VII章の下で、VII章の基本的な要件に適合するよう規定されているIMDGコードの規程と異なった規則を適用する可能性をまだ持っている。

 

 

 

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