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3 特に、IMDGコードの要件とは異なっているが、安全性のレベルは等しいものと思われる、ADRとRIDにおける特別な規則は、ヨーロッパの国々の間で、例えば、英国、アイルランド、及びヨーロッパ大陸、又はバルト諸国、の間のRO/RO輸送に適用されている。

4 さらに、ADR及びCOTIFの締約国は、2国間又は多国間の特別の協定により、ADRの下で全ての国際輸送から禁止されているある危険物は、ある状況に従って、彼らの域内で国際輸送が許されており、又は、ADRの下で明記された条件でのみ国際輸送が認められている危険物は、厳重な管理無しで、彼らの域内で国際輸送が許されている。

5 もし、IMOがIMDGコード強制化するのであれば、RIDとADRの例に従い、SOLAS条約締約国に、2国間又は多国間の特別の協定により、SOLAS条約VII章の一般原則の確認が未だに規定されているIMDGコードの規定とは異なった輸送状態を策定する権利を維持することができるように規定すべきである。例えばRO/RO単国際航海に関して。

6 ジョイントミーティングは、その効果に関する提案を準備し、UN/ECEの事務局にIMOにそれを伝えるよう要求した。

7 小委員会は、本附属書に再現された提案を考慮することが要請されている。

ANNEX IMDGコード強制化のためのSOLAS VII章の改正案に対する提案

SOLAS第VII章第2規則(DSC4/6参照)

以下の2bisを挿入

「主管庁は、2国間又は多国間協定により、IMDGコードの基で、輸送を禁止されているある種の危険物は、公海及び領海内での国際輸送を容認しても良いということ、又は、IMDGコードの下、特別な条件で国際輸送のみを容認されている危険物は、本章の基本的な要件が十分に満たされていることを規定しているIMDGコードの規定より厳重でない又は異なった他の代替的な状態で公海及び領海内での国際輸送を容認しても良いということを取り決める権利を維持する。本パラで言及している2国間又は多国間の特別な協定は、全ての主管庁に通報しなければならない受託者に通報されなければならない。」

IMDGコードの改正提案

現在のIMDGコードの総則のsection4、又は、様式改正されたIMDGコードのchapter 1.1のsection 1.1.1又は1.1.2に、以下のtextを加える。

「科学的及び工業的な発展を本コードに適用するために、当該規定を改正する目的で試験的に輸送を実施する必要性があるので、SOLAS条約締約国の主管庁は、本コードの規定からの一時的な逸脱による領海内での国際輸送を認めるために、直接主管庁間で合意できる。その一時的な逸脱の有効期間は、その発効日から5年を超えてはならない。一時的な逸脱は、本コードの対応する改正の発効日より自動的に終わりとなる。道路、鉄道又は内水面で危険物の国際輸送を管理(支配)している他の国際協定の締約国である旗国の主管庁は、本コードの規定を逸脱しても、積付要件を含みSOLAS VII章の基本的要件が十分満たされていることを規定した、上述の協定の規定を考慮した特別の状態での単国際航海の危険物輸送は、直接当事者間で合意できる。本パラに従って許可された逸脱に関して、議案提出した主管庁は、逸脱をIMO事務局に通報しなければならず、IMO事務局は、全ての主管庁にそれを周知しなければならない。」

 

DSC 4/6/3(日):IMDGコードを確実に実施するための新規則の追加提案

○ 主要点:IMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VII章の新規則にIMDGコードを効果的に実施することを確実にするための追加提案。

○ 小委員会への要請事項:パラ6

○ 関連文書:DSC 4/6、MSC 69/9/2及びMSC 69/22

前書き

1 DSC 4/6、ANNEX lにIMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VII章A部の改正案が示されている。この文書は、コメント及び追加規則提案を含んでいる。

2 日本は、一般的にこのA部の改正案を支持するが、SOLAS第VII章にIMDGコードの要件の実施に関する規定を含めることが重要であると堅く信じている。締約国政府によるIMDGコード要件の遵守の状態のかなりの改善なしには、IMDGコードを強制化するための現在の取り組みは、机上の空論になってしまう。実際、INFコードを強制化するためにSOLAS条約第VII章D部の提案文書がWGにより検討された時、INFコードを強制化するための現行INFコードへの主要な変更事項は、強制INFコードの効果的な実施を確実にするための検査、証書及びポートステートコントロールに関する規定の導入であった。

3 小委員会の初期会合において、メンバー国は、IMDGコード要件の遵守状況を示すCIPの結果を報告した。これには、若干の改善は見られるものの依然としてかなりの危険物がコードの要件を遵守せず輸送されていることが報告されている。多くのメンバー国は、コードの要件の遵守率を改善するための方策(IMOが推奨しているCIP、危険物収納前検査、危険物輸送に関する任意の教育訓練等を含む)を報告している。

 

 

 

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