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DSC 4/5/7(カナダ) SOLAS条約新XII章:第1規則及び第10規則「見かけ密度(bulk density)」の定義及び現場計測

概要: SOLAS条約新XII章-ばら積み船の追加安全対策は定義及び「固体ばら積み貨物密度」の申請を要求している。この文書は、「見かけ密度(bulk density)」の定義及び現場計測法として広く認められている基準を与える。提案されている基準は1997年版のASTM基準より抜粋したものである。

一般

1 ばら積み貨物に含まれる水の量が変わると、それに伴って性質が変化することは広く認識されている。このことは、ばら積み貨物の安全荷役の問題の根である。

.1 そのため、一定の体積のばら積み貨物は、常に一定程度の、完全に水で満たされた、若しくは、空気と水で満たされた、空隙または間隙を含む。ばら積み貨物の「見かけ密度(または単位体積当たりの重量)」は、常にこれを構成する固体部分の比重よりも小さい。

.2 もし、空気を抜くことにより空隙が水で満たされていれば、そのばら積み貨物は「飽和」と呼ばれ、「見かけ密度」の増加は水の体積が減少した場合にのみ起こる。もし、空隙が水と空気を含んでいれば、ばら積み貨物は「不飽和」と呼ばれる。

見かけ密度の定義

2 単に「見かけ密度」といった場合は、単位体積当たりの固体、空気及び水の重量である。これには水または空気で満たされた間隙を含む。見かけ密度という用語は、間隙が一部水で満たされた状態を言う。

見かけ密度の現場計測

3 現場密度計測法は、国によって異なる。しかし、一般的に言えば、大半の試験法は、ASTMにより毎年編纂され出版される、米国で用いられている方法に基づいている。

4 1997年版のASTM基準によれば、現時点では、見かけ密度の現場試験法については、8種類の異なった基準が示されている。積付後且つ荷繰り前の船倉内ばら積み貨物の見かけ密度現場計測法として、以下の基準が最も適当なものとして選択された。

.1 ASTM D1556(Reproved 1996)(1996年に一部表現が変更)

Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method.

.2 ASTM D2167.94(現行版は1994年3月15日に採択された。初版は1963年)

Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Rubber Balloon Method.

5 船倉内で荷繰りされたばら積み貨物の見かけ密度計測データが無い時には鉱物精鉱として積み込む貯蔵用の山において少なくとも3回の見かけ密度計測を実施し、算術平均をとることが推奨できる。締め固めのためには、貯蔵用の山の年齢を記録することが重要である。

.1 精鉱は一般に、水分を含む状態で、コンベアベルトからの自由落下によって船倉に積み付けられるため、bulking、即ち個々の粒子を取り囲む水膜の表面張力に基づく体積の増加を起こす。

.2 船倉内で計測された見かけ密度は、貯蔵用の山において決定された見かけ密度と比較して、1〜4%程度の体積の上昇を示す。

6 土木試験所であれば、世界中のどこでも、船倉内貨物の見かけ密度を計測するための現場密度計測を実施できる。

小委員会に要請される行動

7 小委員会は以下のことを要請されている。

.1 見かけ密度の定義に合意すること。

.2 ASTM基準の適用を認めること。

.3 ASTM本部より合意を得て、基準をBC Codeに取り入れること。

 

DSC 4/5/8(英):固体ばら積み貨物の通風要件

概要:この文書において英国は、固体ばら積み貨物の通風の基本的理由及び通風を停止若しくは船倉を完全に閉鎖しても良い条件を示している。検討結果は、BC Codeの見直しにおける操作の観点からの明確化において考慮されなければならない。

1 第3回会合における通風要件の議論を受けて、小委員会はこれらの事項に関する詳細審議を、BC Codeの総見直しのWGができるであろうことに留意しつつ、第4回会合に行うことに合意した。英国は、Codeの見直しにおいては、通風の種類と通風装置に関する最低限の要求を特定する試みがなされるべきと考える。加えて、可能な限り貨物の特性を考慮して、操作の観点も論じられるべきである。

2 74 SOLASの主な通風要件は一般に、旅客船、貨物船及びタンカーについて、それぞれ第II-2章の第16,32,48及び59規則にある。第II-2章第37規則は特殊分類区域、第38規則は特殊分類区域以外の自走用燃料を積載する貨物区域、第53規則はro-ro貨物区域、第54規則は危険物を運送する船舶の特別要件を定めている。特殊分類区域においては、通風装置は、車両が積載されている間は常時作動していることが要求される。ro-ro貨物区域においては、通風ファンは、車両が積載されている間は連続して作動していることが要求される。これが実行不可能な場合は、規則はこれら(ファン)は天候が許す限り、毎日一定の時間作動すべきこと及び荷揚げの前には溜まったガスや蒸気を無くすのに充分な時間作動すべきことを規定している。

 

 

 

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