経験的に、オーストラリアのみならず他の国においても、この形態は船長にとって受け入れ易い。この説明書は、現在ではBIMCOのウェブサイトを通じて、Internetでも入手できる。
5 BC Codeの情報提供の改善を考えた場合、オーストラリアは現在の導入部である1〜11節は、必要な改正を除いて、全ての貨物に関する一般的情報や手順に関する記述を含む現在のままでよいという考えである。現在の付録FはA.684(20)「船上における閉鎖区域への立ち入りに関する勧告」で置き換えられ、そして、導入的節に移されるべきである。付録Dは、適用できる試験法、装置及び基準に関するものであるから、必要な改正を除き、現在のままとすべきである。付録Gも、石炭運送に係る特別の手順を記述したものであるから、そのままとすべきである。付録A,B,C及びEに含まれる情報を、オランダ及びカナダによって作業がなされた通風要件に関する情報とともに、各貨物に関するCorrect Shipping Nameの下の一つの総合的Entryで置き換えることを推奨する。
6 オーストラリアは、引き続く改正を容易にし、また要する費用を低減するためにも、改正BC Codeをルーズリーフ形式とすることを推奨する。
7 二つの貨物について、推奨する情報書式の例を付録に示す。これらの例は、現行Codeの付録A,B及びCに記載されている情報を網羅している。
小委員会に要請される行動
8 小委員会は上記提案を検討し、適切に決定されたい。
付録-省略
DSC 4/5/2(豪):SOLAS条約第XII章第10規則で要求される固体ばら積み貨物の「見かけ密度」の決定方法
概要:SOLAS条約第XII章第10規則では、荷送り人はばら積み貨物を積載する船の船長に貨物の密度を申請するよう要求している。オーストラリアは密度決定のための統一的な方法が必要であり、実用的な試験法が開発されMSC circularにより公表されるべきと考える。
1 SOLAS条約第XII章第10規則では、荷送り人はばら積み貨物を積載する船の船長に貨物の密度を申請するよう要求している。規則ではさらに、申請された密度が1250〜1780kg/m3の貨物の密度は、信頼できる試験機関により確認されるべきこととしている。
2 前回会合においてオランダは、規則の発効日である1999年7月1日以前に、関係する全ての機関に助言するため、ばら積み貨物の密度の申請に関するMSC circularを作成すべきと提案した。オーストラリアはMSC circularを作成すべきとの提案を支持する。
3 オーストラリアは、全てのメンバー国がSOLAS条約第XII章第10規則で要求される見かけ密度を決定するための一意的な方法を承認することにより、共通の方法が決定されるべきと考える。
4 オーストラリアは、見かけ密度決定法は単純であり、可能な限り船倉内における貨物の密度を代表すべきであり、特別な試料採取または計測のための装置を必要とせず、且つ、現場で実施できるものであり実験室で実施する必要は無い、という意見である。
5 固体ばら積み貨物の物性値の幅は広く、また、その性質は多様であるため、海上運送のためばら積みすると考えられる全ての物質の密度を計測するのに、一つの方法を特定することは困難であることを研究結果は示している。このことは、多くの各国基準または国際基準が、様々な物質または物質類の見かけ密度の計測法として用いられることからも明らかである。現存の基準の例を本提案文書の付録に示す。
6 オーストラリアは、MSC circularには、最低限の専用装置により、最も少ない信頼できる試験機関による作業で実施することのできる、一つの基本的現場試験を含めることを推奨する。こうした現場試験の機能仕様の例を付録2に示す。
7 こうした方法は、見かけ密度を決めるために、重量と体積が既知の容器を物質で満たし、内容物を含む容器の重量を計測し、容器の最後の重量から初期の重量を引き、容器の体積でこれを割るものである。
8 この容器は、計測された密度が船倉に積まれた際の密度を代表することを確実にするだけの大きさであること。容器の大きさと形は、港のcompetant authorityの認めるものであること。これは、トラックや貨車から0.05m3の円筒まで幅があり、内容物により変形しないように製作されたものであること。容器の大きさと形は、物質が均質に容器を満たし代表的な密度計測がなされるよう、積載される物質の成分と粒径に適合すること。
9 密度を決定する試験は、仕様の決まった貨物について3年に一度実施すれば良く、見かけ密度に影響する成分に変化のあるその他の種類の貨物、特に(水分値などの)変化により見かけ密度が1780kg/m3以上に達するものについては12ケ月に一度実施すれば良い。
小委員会に要請される行動
10 小委員会はこの提案文書の付録2を用いてMSC circularを作成するとともに、承認及びSOLAS条約第XII章第10規則の発効前にcircularを実施することを委員会に求めるよう要請されている。
付録-略