議題4:MARPOL 73/78附属書IIIの実施
DSC 4/4(ノルウェー):引き続き考慮すべき着臭汚染
○ 主要点:この文書は、MARPOL 73/78附属書IIIに規定されている「着臭汚染」を汚染特性として引き続き採用する賛成理由を含んでいる。
○ 小委員会への要請事項:パラ4
○ 関連文書:MEPC41の報告、MEPC41/3/1、MEPC42/11、MEPC42/11/3、MEPC42/22,11.1〜11.4及びDSC4/2/1
1 前書き
個品形態の海洋汚染の定義に関する基準としての「着臭汚染」をMARPOL 73/78附属書IIIの付録から削除する提案を審議したMEPC42において最終結論を引き出せなかった。(MEPC42/23,11.4)先にDSC小委員会は、実際上の観点から個品形態の危険物に関する汚染の可能性を評価するための基準として「着臭汚染」を含めることについては、個品形態で輸送されている製品の量は制限されており、損傷した危険物から生ずるゆっくりとした漏洩が結果として重大な着臭汚染を起こすことはないので、疑問視されてきた。更にDSC小委員会は、アジェンダ21に引き続きOECDにおいて払われている国連システムに関する調整努力に強く注目している。着臭汚染分類を引き続き採用することが適正であるかどうかの議論の中で着臭汚染に関する試験についての実施上及び論理上の問題点が指摘された。
2 議論
MARPOL 73/78付属書IIIの変更案についてのMEPCでの議論の中で、ノルウェーの調停は、多くの国(10カ国)から支持を引き出した。MEPCは、最終決定を行う前に同基準の削除に係わる賛否両論に関するDSC小委員会の技術的助言が必要であり、DSC小委員会に次回委員会開催までに助言を提供するよう要請することに最終的に合意した。
3 付録IIIに「着臭汚染」を引き続き採用することの賛成理由
・着臭汚染は、海岸地域社会、漁業及び養殖業にかなりの影響を与える可能性のあMARPOL条文に基づく海洋汚染である。
・海洋汚染物質と認められており適正にその旨表示されている個品形態の危険物は、他の輸送物と比較して船外への喪失に対する防護措置が強化されている。
・着臭汚染物質を含む輸送物及び海洋汚染物質と認められている輸送物が船外に喪失する又は喪失する可能性のある場合、その事故について最も近い沿岸国に報告しなければならない。
・船外に喪失した場合、その輸送物に着臭汚染物質が含まれているという認識が主管庁及び利害関係者にとって情報及び他の利害への注意を含む復旧作業の観点から重要である。
小委員会への要請事項:
4 小委員会へパラグラフ3の賛成理由をMARPOL 73/78附属書IIIの汚染基準としての「着臭汚染」を削除することに関する反対意見のリストに含めるよう要請する。