3 現行IMDGコードでは、UN No.2920の容器等級IIの品名のみに大型金属容器の使用が規定されている。
しかしながら、国連勧告(第10版)においては、「その他の腐しよく性物質(液体)(引火性のもの)、容器等級1」への大型金属容器の使用は、主管庁の承諾に基づき許可されている。Instruction T19とspecial Provision TP2とTP9は、この品名の物質の輸送に適用されている。
4 しかしながら、タンクに収納して輸送することができる物品リストの現行の修正として、国連勧告(第11回)の国連専門化委員会の新しい動きとして、フランスは、IMDGコードは、1998年12月の国連によって定義され許可された要件に従ってUN2920容器等級Iの危険物をタンクに収納して輸送することを許可するよう提案する。
要件は、下記のように、新方式の下、物質の輸送の為に提案された。
TP2-国連勧告4.2.1.9.3で規定された許容充填量。(すなわち95/1+(tr-tf))
TP9-品物は、主管庁により許可された大型金属容器のみに収納して輸送されること。
TP27-6.6.2.1.で定義された試験圧力に従って4bar以下の試験圧力が受容された場合、最小試験圧力が4barの大型金属容器を使用することができる。
DSC 4/3/12(仏): IMDGコードの国連勧告との整合-フッ化水素酸、UN1790(容器等級2)、腐しよく性物質への硬質プラスチック又は複合中型容器の使用
○ 主要点:フランス提案は、UN1790、容器等級IIの物質のみの記載を底部開口部が無い条件で、硬質プラスチック製中型容器又はプラスチック製内容器付複合中型容器に収納して運送できる液体物質用のリストに加えることを提案する。
○ 小委員会への要請事項:パラグラフ4
○ 関連文書:IMDG Code, section 26 and DSC4/3
1 IMDGコード、総則第26節の序文、paragraph 9の中で、製造国の主管庁は、個々に国連番号が既に割り当てられている物質であって本節の付録1又は付録2に記載されていない物質の運送に暫定的に承認することができる。承認書には、本主管庁は26節の付録1又は付録2に本物質を採用する役割を引き受けるという主旨の文言が記載されていなければならない。
2 フランスの主管庁は、硬質プラスチック製中型容器又はプラスチック製内容器付複合中型容器に収納するフッ化水素酸(水溶液、濃度が69.5質量%以下)UN No.1790,Class8,packaging group(容器等級)IIの輸送を次の条件の下で許可している。
-フッ化水素酸を上記に言及した中型容器に6カ月保管し、その後これらの中型容器が、IMDGコードの第26節の物理的試験に合格していること。
-中型容器は、底部開口が無いもの。
-1,0001の公称最大容量の中型容器であること。
-中型容器は、secondary protection付のもの。
3 従って、フランス提案は、UN1790、容器等級IIの物質のみの記載を底部開口部が無い条件で、硬質プラスチック製中型容器又はプラスチック製内容器付複合中型容器に収納して運送できる液体物質用のリストに加えることを提案する。
小委員会への要請事項:
4 小委員会にこの提案を審議し、必要な措置を行うよう要請する。
DSC 4/3/13(英):中型容器用を含む新様式IMDGコードのための包装方法
○ 主要点:全ての輸送形態のために有用、かつ、容易にIMDGコードに使用できる、完全、かつ、包括的な包装方法(Packing instructions、以下「PI」)が国連専門家委員会により作成された。