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18 独の専門家は、熟考した上でIMDGコード(総則第15節)に関する具体的提案、一般的議論の中での発言に基づく改正案又はスケジュールへの追加提案を行うことを差し控えた。

19 独は、他国で得られた経験を考慮するための国際的コレポングループでこれらを提案する。独は、コレポングループの作業を調整する用意がある。

付録1:IMDGコード個別スケジュールに規定されている隔離要件見直しの結果

1. Amines

2. Ammonium compounds

3. Azides

4. Lead and lead compounds

5. Cyanohydrine

6. Cyanides

7. Nitriles

8. Desensitized explosive substances (e.g. Nitrophenols) of class 4.1

9. Fluorides

10. Isocyanates

11. Ketenes

12. Oxidizing substances (e.g. nitrates, nitrites, perchlorates, permanganate)

13. Organic peroxides

14. Thiols

15. Self-reactive substances of class 4.1 (e.g. diazo compounds)

16. Gases

付録2:各隔離グループに該当する国連番号

 

DSC 4/3/10(カナダ)UN1942、硝酸アンモニウムへの積載方法規定の追加(酸化性物質、PGIII)

○ 主要点:この提案は、UN1942、硝酸アンモニウム(可燃物の含有率が0.2質量%以下で他の添加物を含まないもの)への積載方法規定を追加する提案である。

小委員会への要請事項:パラグラフ3

○ 関連文書:IMDG Code Volume III.Schedule UN 1942 and UN 2067

1 IMDG Amendment 28/96に硝酸アンモニウム(UN 1942)と同じような特性を持つ硝酸アンモニウム肥料A(UN 2067)の輸送のための規定が記載されている。

2 UN 2067の個別スケジュールの中で積載方法は“袋積め又はコンテナに収納された化学肥料の場合、緊急時、その貨物に自由に出入りできる出入り口を通じて近づき易く、分解によって発生したガスや煙を排出できる機械通風装置を備えていること”が記載されている。

上記以外の残りの文章は、UN 1942と全く同じである。

3 UN 1942の個別スケジュールの積載方法に下記を加える。

“袋積め又はコンテナに収納された化学肥料の場合、緊急時、その貨物に出入りできる出入り口を通じて近づき易く、分解によって発生したガスや煙排出できる機械通風装置備えていること”

小委員会への要請事項:

4 小委員会にこの提案を審議し、必要な措置を執るよう要請する。

 

DSC 4/3/11(仏): IMDGコードの国連勧告との整合-「その他の腐しよく性物質(液体)(引火性のもの)、UN2920、容器等級1」への大型金属容器の使用

○ 主要点:フランスは、「その他の腐しよく性物質(液体)(引火性のもの)、UN2920、容器等級1」を大型金属容器に収納して運送できる液体物質用のリストに加える事を提案する。

○ 小委員会への要請事項:パラグラフ5

○ 関連文書:IMDGコード総則第13節、危険物の輸送に関する国連勧告(第10版)

1 IMDGコード総則のパラグラフ13.1.1.4.1の中で、製造国の主管庁は、個々に国連番号が既に割り当てられている物質であって、大型金属容器のリスト(第13節の付録)に記載されていない物質の運送を暫定的に承認することができる。承認書には、本主管庁は13.1節の付録に本物質を採用する役割を引き受けるという主旨の文言が記載されていなければならない。

2 フランスの主管庁は、大型金属容器に収納する「その他の腐しよく性物質(液体)(引火性のもの、UN290、容器等級1)」の輸送を次の条件の下で許可している。

 

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