小委員会への要請事項:
6 非常措置に関するWGは、2回(DSC3後及び1998年9月E&Tグループの最初の週)開催された。グループの参加者は、控えめに言っても非常に限られていた。制限された参加者にも拘らず、会期中及び会期外の作業により、かなりの作業を実施した。しかしながら、経験を有する海事関係者及び化学品特に危険物に関する消火及び漏洩措置の経験を有する救急サービス従事者からの参加があればこれらの作業がかなり早くなろう。
7 小委員会に上記内容及び各コメントについて銘記するよう要請する。
DSC 4/3/4(ベルギー):危険物リストの様式変更
DSC 4/3/5(米):ヒ素化合物(無機物)(液体)への大型金属容器の使用(毒物類、UN1556)
○ 主要点:この提案は、ヒ素化合物(無機物)(液体)UN1556への大型金属容器の使用を許可する提案である。
○ 小委員会への要請事項:パラグラフ3
○ 関連文書:ST/SG/AC.10/1998/53、ADR(1998版)
1 現行、IMDGコードでは、ヒ素化合物(無機物)(液体)UN 1556については、大型金属容器の使用が割り当てられていない。IMDGコードの通則の13.1.1.4.1に従い、米国の主管庁は、この物質について大型金属容器に収納して輸送することを暫定的に許可を与えている。この物質は、ADRの下、大型金属容器に収納して輸送されることが許可されている。
2 米国許可により規定されている大型金属容器の要件は、他の毒物のヒ素(UN 2994 ヒ素系殺虫殺菌剤類など)と同様である。しかしながら、新様式IMDGコードに新しい理論的な大型金属容器の割当てが使用されるため、ANNEXに表示されているタンク要件が国連危険物専門家委員会のタンク割当てに関する新しい取組みに基づいて提案されている。それらの要件は、小委員会での新様式MDG Codeで使用するために示された前述の要件が条件となっている。
小委員会への要請事項:
3 小委員会にAnnexで含む事項を審議し、適切な措置を執るよう要請する。
Reformatted IMDG CodeでのUN 1556の大型金属容器における割り当て
タンク特別要件(TP notes):
TP2-国連勧告4.2.1.9.3に規定されている許容充填量。(すなわち95/1+(t(r-tf))
TP9-この物質は、主管庁により許可された大型金属容器のみに収納して輸送すること。
TP27 6.6.2.1.で定義された試験圧力に従って4bar以下の試験圧力が受容された場合、最小試験圧力が4barの大型金属容器を使用することができる。
TP28 6.6.2.1.で定義された試験圧力に従って1.5bar以下の試験圧力が受容された場合、最小試験圧力が1.5barの大型金属容器を使用することができる。
DSC 4/3/6(米):クロロギ酸ノルマルプロピルへの大型金属容器の使用、毒物類、UN2740
○ 主要点:この提案は、「クロロギ酸ノルマルプロピル、毒物額、UN2740、容器等級I」への大型金属容器の使用を許可する提案である。