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IMDGコードの新第28節の草案については陸上要員にのみ適用する事を目的としており、STW小委員会のコメントを参照し、船員の教育訓練についてはSTCW条約が適用される事を明確にした。この新第28節(訓練)を強制要件とすべきか否かを論議する事はWGの付託事項ではないが、WGの大勢は強制要件とする事を支持していた。

この審議の過程において、独はMULTI-MODAL危険物輸送関連規則の実効性の観点から欧州連合において既に導入されている制度として、危険物運送に係わる企業/団体は海上運送を除くその他の運送モードについて資格を持ったDANGEROUS GOODS ADVISERを任命する制度を紹介するとともに、同導入について提案があった。こうした制度は安全輸送の観点からは有益と考えられるも、全く新しい提案であるところから、MSCの承認を得る等、所定の手続を経て議題として承認された後、審議する事を合意した。

SPI WGにて作成された教育訓練課目に含めたい規則のリストについて、WGの大勢は危険物運送に伴う陸上要員の教育訓練とは切り離し、貨物一般の安全輸送確保の観点から教育訓練を取りまとめ実施すべきとの立場であった。日本はIMO文書が船員以外の者への教育訓練要件を定める事の妥当性や実現性の困難さに言及し注意を喚起した。

コンテナ船の大規模な運送事故が絶えぬところから、輸送関連規則の中でもコンテナ船の運航と直接関係のあるCODE OF SAFE PRACTICE FOR CARGO STOWAGE AND SECURING (CSS CODE)についても、陸上要員の教育訓練が必要であるとの合意に基づき、本件をDSC及びSPI WGにて審議すべく各国政府に対し既に実施されている教育訓練や固縛の不備に原因する海難事故の実態に関する情報を求めるMSCサーキュラー案を作成した。

なお、その他の規則については今後審議する事となろうが、INFコードに係わる陸上要員の教育訓練について審議する場合は、別途INFコードの専門家によって審議されるべきである事が合意された。

WGにおける作業は順調に進捗し付託事項を全て完了した為、WGとしての最終レポートをまとめプレナリーに報告した。

(ハ) プレナリーにおける審議

WGの提案した行動計画に対して、審議の結果次のごとく合意した。

 

 

 

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