(ハ) WGにおける議論
フィンランドが改正を提案している第17.5.4節の規定は、連続通風を要求するものでは無いこと及び連続通風を要求しているのは第17.5.3節(引火性ガス及び引火点23度以下の引火性液体に関する規定)である旨が確認された。また、第17.5.3節では、ro-ro貨物区域及び特殊分類区域のどちらにおいても、危険物を積載している間は連続通風を要求しているのに対して、SOLAS条約第II-2章では、特殊分類区域においては自動車を積載している間の連続通風を要求しているが、貨物船のro-ro貨物区域においては、自動車を積載している場合であっても、気象条件によっては通風を止めることが認められていることが確認され、IMDG Codeの規定も、同様の考えに基づくよう修正することとなった。さらに、IMDG Codeにおける自動車を積載する貨物区域の通風設備の要件(換気回数)についても、SOLAS条約第II-2章との整合を図ることとし、 IMDG CodeのGeneral Introduction第17.5.3節の改正案が作成された。
(ニ) プレナリーにおける議論(WGの報告後)
表現の見直しのため、改正案はE&Tグループで検討した後、採択のため本年5月に開催される海上安全委員会(MSC 71)に送られることとなった。
(ホ) 今後の取扱い
本改正案はE&Tグループで検討された後、採択のため本年5月に開催される海上安全委員会(MSC 71)に送られる。
(6) IMDGコードを強制化するためのSOLAS第VI、VII章の改正(議題6関連)
1] DSC 3 WG議長提案に関して
(イ) プレナリー(初日)
DSC 3 WG議長より、DSC 3 WGでの議論の中で、強制化されたIMDGコードの将来の改正手続きに関する懸念があったので、DSC 4/6 ANNEX2に、この改正手続きを短縮するための解決方法案を添付した旨と、その概要についての説明が行われた。一方、MSC 69からも、当該改正手続きに関する問題を解決するようにDSC小委員会は指示を受けており、以下のような意見が出された。
DSC 3 WG議長より、SOLAS第VIII条の規定に従って改正されるべきものは、SOLAS条約そのものと、附属書のみであり、コードについてはSOLAS第VIII条の規定に従って改正しなければならないという規定は置かれていないが、これまでは、コードの改正手続きについても、第VIII条の手続きに従っていただけであり、IMDGコードのように2年ごとに改正しなければならないコードについては、別段の手続きを行わない限り、この問題は解決できないことから、DSC 4/6 ANNEX2に記載しているような規定(第VIII条のパラ(b)(i)の「6ヶ月」及びパラ(b)(vi)(2)(bb)の「1年」の記述を、それぞれ、「3ヶ月」及び「6ヶ月」として読み替える規定)をIMDGコードの定義の中に置く必要があるとの説明があり、フランスが議長案を支持したが、サイプラスは、強制コードは厳格に第VIII条の手続きに従うべきであると述べ、リベリアがこれを支持した。この問題については、MSC 71で審議されることになった。