火曜日の午後に、プレナリーにおいて簡単に審議が行われた。ここでスウェーデンは、試験法の必要性に疑問がある旨及び試験が不十分である旨を述べた。オーストラリア及びカナダは、試験した試料の数が充分では無く、各国に回章するにはさらに試験が必要とのとの考えを示した。ポーランドは日本の提案が各国にとって有用なものであることを述べた。しかし、発言した多くの国は判定法の必要性を充分に認識していなかったため、今次会合でMSC/Circular案を作成することは見送られた。
議長は、日本に通信グループを設置して研究を継続するか、提案は受け入れられないままとするかの判断を求めたため、日本は、各国の理解を得るため通信グループを設置したい旨を述べた。そのため、日本は通信グループ設置のためのTerms of Reference(TOR)を作成した。実験を伴う通信グループであるため、一回の会期間では時間が不足すると考え、次回会合には中間報告を提出し、次次回会合に報告を提出するTORとした。内容は、次回会合までには、各国の規則の適用対象となる液状化物質の範囲について調査するとともに、判別法の評価のための試験に用いるのに適当な物質を捜すこととし、次次回会合までに、各国で、場合により試料を送付してもらい日本で、液状化物質判別法を中心として液状化に係る各種試験を実施し、報告するものであり、日本の一層の努力が期待されている。
(ハ) 今後の取扱い
上記の通り日本は、MSCの承認を得た後、通信グループのco-ordinatorを努めることとなる予定である。
7] 固体ばら積み貨物の性状の評価
(イ) 経緯、主な提案文書及び日本の主張
今次会合には、BC Codeの付録における物質のEntryについて、以下の二つの提案がなされた。
(i) DSC 4/5/3(オーストラリア)
Brown Coal (Lignite) Briquettes(豆炭)は、これまで石炭の要件を課して運送されていたが、性状に違いがあるため、石炭とは別に、ばら積み時のみ危険性を有する貨物(MHB:特殊貨物船舶運送規則の固体化学物質)としてBC Code付録Bに含めることを提案している。
(ii) DSC 4/5/9(カナダ)
BC Code付録A及び付録Bに記載されているピートモスの運送時の水分値の上限を変更することを提案している。
(iii) DSC 4/INF.7(カナダ)
Self Unloading Shipにおける石炭運送において、BC Codeの要件とは異なる運送方法としている旨を述べている。