BC Code付録Bに記載されている物質に関する機械通風と自然通風の別、有効な機械通風または自然通風の在り方については、充分な審議を行う時間が得られず、今後さらに検討することとなった。
(ニ) 今後の取扱い
BC Codeの改正案が作成されたが、まだ、問題が多く残されていることがWGでも認識されている本件は次回会合において引き続き審議されるため、今後内容について検討する必要がる。
5] SOLAS条約第XII章第10規則に係る貨物密度の計測法
(イ) 経緯、主な提案文書及び日本の主張
SOLAS条約第XII章第10規則は貨物の密度の申請・確認を要求している。日本は、固体ばら積み貨物の密度は計測法により異なるため何らかのガイドラインが必要である旨、前回会合(DSC 3/11/4)や海上安全委員会において指摘した。これにより前回会合において問題点が認識され、今次会合において密度の計測法に関するMSC/Circular案を作成し、本年5月に開催される海上安全委員会(MSC 71)に送ることとなった。
本事項においては、主として以下の提案について審議された。
(i) DSC 4/5/2(オーストラリア)
大きな容器に締め固めを行わずに貨物を入れて密度を計測することを提案している。また、密度計測の間隔としては、一般の貨物は3年、密度が変化する貨物については12ヶ月を推奨している。日本は、密度計測法の内容等(施工者、実施間隔等)については、推奨例を記載する程度に留め、詳細は主管庁判断とするよう対処することとしている。
(ii) DSC 4/5/7(カナダ)
ASTMの試験法(ASTM D1556及びASTM D2167)を用いることを提案している。日本は、ASTMの試験法が言及される際には、同様のJISの試験法(ASTM D1556に相当するJIS A1214。なお、 ASTM D2167に相当する試験法はJISには無かった。)をも含めるように努めることとしている。
(ロ) プレナリーにおける議論(WGの設置前)
議長による経緯の説明の後、上記提案文書がそれぞれ説明された。その中でカナダは、船倉内の貨物の密度を計測することを推奨した。