(i) DSC 3/11/1(オランダ)
BC Code付録Bに記載されている化学的危険性を有する固体ばら積み貨物の通風要件の明確化のための調査結果、物質毎の機械通風/自然通風の別等が、検討のたたき台を供する目的で示されている。なお、この提案文書では、SOLAS条約第II-2章第54規則等の適用範囲の明確化も求めていたが、この点については、既に規則の適用範囲の確認のためのMSC/Circularが回章済みであり、審議を要しない。
(ii) DSC 4/5(IACS)
化学的危険性を有する固体ばら積み貨物の通風要件の明確化を再度求めている。日本は、通風要件の明確化を行うことは支持している。
(iii) DSC 4/5/6(ICHCA)
化学的危険性に関する出版物の情報等を提供している。
(iv) DSC 4/5/8(英国)
通風要件の考え方を整理して示している。日本は、DSC 4/5に対し明確化そのものは支持している。
(ロ) プレナリーにおける議論(WGの設置前)
上記の各文書が各提案国等により紹介された。ギリシャは、現存船への適用に懸念を示した。他には特段の意見は無く、この事項はWGで審議されることとなった。
(ハ) WGにおける議論
最初に、本件に関するWGの検討結果は、今次会合では審議されずDSC 5に報告されることが確認された。
LL条約第19規則の要件は、通風口の閉鎖装置の有無による通風口の高さに関する要件、即ち構造・設備に関する要件であり、またSOLAS条約第II-2章第54規則も構造・設備に関する要件であるため、連続通風が必要である場合には通風口を一定以上の高さに設けなければならないという要件は現在の規則には無い旨を日本が指摘したところ、理解が得られた。そのため、貨物の性状に起因して連続通風が必要である場合は通風口を一定以上の高さ(LL条約において閉鎖装置の設置を要しない高さ)に設ける旨を、BC Codeの改正により規定するのが適当であるとの合意に達した。
通風に関する勧告のためには、BC Code 3.5節の改正を行うことで合意され、検討の基礎となる改正案が作成され、次回会合に提出されることとなった。改正案の作成においては、ばら積み船の船倉は、原則として閉鎖されるべきものであるとの英国の考え方を基礎とした。また、この改正案は、機械通風が要求される貨物であっても、BC Code付録Bまたは当該貨物の申請書に特段の規定が無い限り連続通風は要求されないとの考え方に基づいている。