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時間の制約により、DSC 3/11については、オランダの説明を聞くに留まった。Proper Shipping Name(PSN)は、IMDG Code及びSOLAS条約新VII章で、Correct Technical Name(CTN)はSOLAS条約現行VII章で用いられている用語であり、これらの用語を危険物以外の貨物に用いることは混乱の恐れがある旨オランダより述べられ、カナダは理解を示した。検討の結果、WGとしては、BC Shipping Name(BCSN)という用語を貨物の正式名称として用いることで合意された。

日本は、日本提案に基づくE&T Groupの提案である付録Aの改正(DSC 3/3 ANNEX 9)に関して、貨物の名称(DSC 3/3 ANNEX 9の表)の在り方を中心に説明した。日本は、液状化物質としての精鉱の名称としては、「鉱物名」及び「精鉱」を用いれば良い旨を説明し、オーストラリア及びカナダの理解を得ることができた。スウェーデンは、貨物の名称として、こうした一般的なもの(貨物のグループの名称)を用いると貨物の性状に関する情報が失われる旨を述べたのに対して、日本は、貨物申請書に記載されるので問題は無い旨を述べた。スウェーデンがBC Codeの付録Aの改正に合意しなかったため、WGとしては合意に至らず、この問題は次回会合で審議することとなった。

(ニ) 今後の取扱い

本事項に関する検討結果は、WGの報告として次回会合(DSC 5)に送られる。次回会合における検討のベースは、E&Tグループの報告(DSC 3/3 ANNEX 9)となる。

これまで日本においては数年をかけて検討し、BC Code付録Aの問題点を解消すべくDSC 2に提案を行い、小委員会の支持を得て、E&Tグループが前回会合(DSC 3)に改正案を提出し、小委員会の要請に答えて、専門家の判断を仰いで再検討するとともに、今次会合においては日本鉱業協会の方にも出席していただいた。よって日本としては、充分に努力したものと考える。しかしながら、未だに充分な理解も得られないことから、今後は、事態を静観するのも一つの方法であると考えられる。

3] BC Codeの構成の変更に関する検討(C.G.の設置に関する検討を含む)

(イ) 主な提案文書及び日本の主張

(i) DSC 4/5/1(オーストラリア)

BC Codeの付録A(液状化物質)、付録B(化学的危険性を有する物質)、付録C(液状化物質ではなく化学的危険性も有しない物質)及び付録E(付録Bに記載されている物質に関する非常措置)について、Codeの構成を変更し、これらの付録に記載されている要件や情報を物質毎にまとめる改正を提案している。日本は作業の労力等を勘案し、積極的には支持しないこととしている。また、付録Aの改正を早期に実現するよう努めることとしている

 

 

 

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