(ロ) 「IMDGコードの隔離要件」に関する独提案(DSC 4/3/9)については、現行隔離要件について根本的な見直しを行う提案である。この提案は、今後かなりの作業量及び期間を要するために合意されず、E&Tグループにおいても検討されないことが確認された。しかしながら、非常に重要な検討案件であるので、今後独によるさらなる調査作業内容について日本を含め関心ある各国にその情報が適宜送られることとなった。
3] 危険物容器関係提案
(イ) 「ヒ素化合物(無機物)(液体)、毒物類、UN1556、容器等級I、II及びIII」及び「クロロギ酸ノルマルプロピル、毒物類、UN2740、容器等級I」への大型金属容器の使用を許可する米提案(DSC 4/3/5及び4/3/6)並びにIMDGコードの国連勧告との整合性を持たせるための「その他の腐しよく性物質(液体)(引火性のもの)、UN2920、容器等級I」への大型金属容器の使用を許可する仏提案(DSC 4/3/11)については、実際にそれぞれの国においてすでにこれらの大型金属容器の使用が許可され輸送されている。これらの提案については、特段の反対もなく合意され、詳細についてはE&Tグループに検討が委ねられた。
(ロ) 「硝酸、腐しよく性物質、UN2031、容器等級II」及び「フッ化水素酸、腐しよく性物質、UN1790、容器等級II」に中型容器の使用を許可する仏提案(DSC 4/3/8及び4/3/12)については、すでに仏において許可され輸送されている。また、国連勧告第11版のIBCs Instructionsでも許可されている。これらの提案については審議されず、E&Tグループにおいて当該新様式IMDGコードの中型容器の包装方法が合意された後、必要であれば次回DSC 5に提案することとなった。
E&Tグループの報告パラ33において問題提起されていた「塩素酸カルシウム、酸化性物質、UN1452、容器等級II」のフレキシブル中型容器を現行規定のとおり引き続き使用できることとするノルウェー提案(DSC 4/3/14)については、同主旨のノルウェー提案がすでに昨年12月の国連危険物専門家委員会で採択されいる。本提案については、合意され詳細についてはE&Tグループに検討が委ねられた。
4] その他の危険物関係提案
(イ) 「塗料又は塗料関連物質、腐しよく性物質、UN3066、容器等級II又はIII」のIMDGコードへ新規掲載しようとする米提案(DSC 4/3/7)については、国連勧告、RID及び米国内危険物規則に規定されいる。日本は、本提案内容がすでに国連勧告において採択されている旨指摘し賛成の意を表明した。これに対して独及びフィリピンが支持し仏が反対したが第30回改正に取り入れられることが合意された。