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.3 「イソシアネート類」はIBC02とする。

.4 「臭素酸塩類」クラス5.1容器等級IIのものはIBC05とする。

.5 「塩素酸塩類」及び「次亜塩素酸塩類」はIBC04とする。この結果、「塩素酸カルシウム」についてはフレキシブルIBCが使用できなくなるおそれがある。そのように規定される場合の工業界へのインパクトについてコメントが求められている。

.6 「過酸化物」、「過塩素酸」及び「過マンガン塩類」はIBC04とする。

.7 「ジルコニウム(引火性液体類に懸濁したもの)」にはIBCによる運送を禁止する。

.8 クラス3、6.1及び8の容器等級IIIの液体物質であって副標札のあるものは、フレキシブルな内容器付きのものに限ってIBCで運送できることとする。

.9 「鋼に対し高い腐しよく性のある物質」には底部開口無しのIBCに限って許可される。

(34) グループは、小型容器の包装方法及びIBCの包装方法に関する文書をINF paperとしてDSC 4に提出することを英及び米の専門家に要請した。

(35) 小型容器の包装方法及びIBCの包装方法に関するE&Tグループの検討結果を国連委員会次回会合(UNTDG、1998年12月)に提出することを事務局に指示した。

4] ポータブルタンク

(36) ポータブルタンクWGは今次中間会合中の作業に関する報告書(Annex 6)をE&Tグループに提出し、グループは若干の修正を行った。

(37) 長期国際航海ためのポータブルタンクの規定に適合しているガス用のタンク自動車(Road tank vehicles)の使用を承認することを小委員会に要請している。

(注) IMDGコードでは現在、"タイプ 6 のRoad tank vehicles for liquefied gases of class 2" 及び "タイプ8のRoad tank vehicles for refrigerated liquefied gases of class 2" は、短期国際航海にしか使用できないこととなっている。

(38) ポータブルタンクWGの推奨に反して、E&TグループはIMDGコードにタンクタイプの定義を記載することに合意し、新しい用語「タイプLS、G、及びRG」を採り入れるよりは良く知られているIMO「タンクタイプ4、6及び8」の用語を残すことについても合意した。

(39) (ポータブルタンクWGの推奨に反して、)グループは、本件に関するDSC小委員会の以前の決定を考慮し、現IMDGコード第13節のポータブルタンクの要件を独立した冊子として出版することには合意しなかった。

 

 

 

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