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.1 幾つかの物質に対するガラスカーボイの禁止規定は削除する。

.2 クラス6.1について、内装として袋の使用は容器等級Iの物質について許可されていないが、シイアナイド類についてはそれを許可する。

.3 現在その容器及び包装について主管庁承認を要求している物質については、ほとんどの場合それを継続する。

.4 クラス4.1容器等級IIのある物質については、5H4の袋が許可されている場合に限って包装方法IP409が割り当てられる、また容器等級IIIの物質については袋が使用できることとする。

.5 国連番号1354、1355、1344、1356及び1357の特別許容質量500gについては更に検討する必要がある。

.6 国連番号2004及び2005については、単一包装は使用禁止とする特別要件付きで、包装方法P403を割り当てることが出来る。

.7 クラス4.2容器等級IIについては袋を許可しない(袋の使用を禁止して、包装方法409を割り当てる。)、容器等級IIIのものについては、特定の場合に限って袋は許可されなければならない。

(29) 高い蒸気圧を有する毒性又は腐しよく性の物質のための特定の包装方法の割り当てに関するフランクフルトWGの検討結果に合意した。

(30) 時間が無かったので、グループは包装方法についてはクラス3、4.1、4.2、6.1及び9だけしか検討できなかった。様式変更後のIMDGコードに採り入れる包装方法の最終的なレイアウト及び詳細についてはE&Tグループによって策定する必要がある。

3] IBCの包装方法

(31) フランクフルトWGは、IBC01からIBC10のように表現するIBC包装方法(Packing Instruction for IBCs)を策定したことが報告された。

(32) 時間が無かったので、グループは、海上運送される物質に対するIBC包装方法の割り当てを受け入れかねるとしてフランクフルトにおいてベルギー及び独が決定を保留した件に関する議論に集中した。

(33) 検討の結果次のような結論を得た。

.1 クラス4.3容器等級IIの「水酸化物類」及び「硫化物類」はIBC06で運送する。カーバイドの包装仕様については結論に至らなかった。

.2 クラス8の「クロロシラン類」容器等級II及びIIIはIBC02とする。

 

 

 

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