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(2) 危険物の発荷国と受荷国のみの合意による協定ではなく、危険物の海上国際輸送による世界的な影響を考慮すると、ばら積み液体危険物運送で行っているように、旗国を含む三国間で tripartite 協議を行い、三国間で運送方法の合意を得た後、IMOに通報し、締約国に回章され、必要に応じて将来のIMDGコードの改正時に、IMDGコードに取り入れるようにすべきである。

4] DSC 4/6/3(日本)

この文書は、IMDGコード強制化のためのSOLAS条約第VII章の改正案(DSC 4/6)に追加を提案するものであり、新規則はIMDGコードの要件の効果的履行を図るものである。

5] DSC 4/6/4(WG議長)

WGの議長は、MARPOL73/78 ANNEXIIIの改正案を本文書のannexに準備した。

・SOLASVII章及びIMDGコードとの整合性が必要である。

 

(5) 議題8関連:貨物関連事項に係わるIMO諸規定及び教育訓練要件の実施

「貨物関連事項に係わるIMO諸規定及び教育訓練要件の実施」に関する事務局案(DSC 4/8)、「個品危険物輸送に関する教育訓練要件」に関する米提案(DSC 4/8/1)及びスウェーデン提案(DSC 4/8/2)については、特段の意見はなかった。

 

(6) 議題13関係:その他の議題

コンテナに関する独提案(DSC 4/13及び4/13/1)については、特段の意見はなかった。

 

 

 

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