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7] DSC 4/5/9(カナダ):ピートモス、BC番号038

ピートモスの運送許容水分値の変更(65%を80%にする)を提案している。特段の意見は無かった。

 

(4) 議題6関連:IMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VII章の改正関係

1] DSC 4/6(DSC 3 WGレポート)

この文書は、IMDGコードの強制化に関する議論を含めた、SOLAS条約下でのIMDGコード及びINFコードの強制適用に関するDSC 3におけるWGの報告である。

・本文書の中でWG議長により提案されているSOLASVII章の改正案及びIMDGコードが強制化された後の将来の改正手続きで問題は無いと思われる。

2] DSC 4/6/1(オランダ):SOLASVII章第5規則の改正-

出航前のRO/RO船の貨物ユニットの固定に関するSOLAS VI/5.6規則とVII/5規則案と整合を図るための提案である。

・オランダ指摘による文章の挿入については、2002年1月1日より施行されることとなっている当該規則の改正案(既に決議MSC69(69)にて採択されている)の中に入っているので、今更議論する問題ではない。

3] DSC 4/6/2(UN/ECE)

本文書は、RID/ADR/ADNのジョイントミーティングによる、IMDGコードを強制化するためのSOLASVII章の改正案に関する提案である。本提案の目的は、締約国が、IMDGコードの規定から異なった状況の下で国際的な危険物の輸送を許容する2国間又は多数国間の協定を結ぶことの可能性を規定することである。

・条約上の強制要件(IMDGコード)を、二国間又は多国間の協定で、例外的に容認することについては、下記の理由から基本的に反対であり、必要であればきちっとIMDGコードに反映させるべきであると考えるので、適宜その旨指摘することとして差し支えない。

 

(理由)

(1) 例外措置を二国間又は多国間の協定で認めてしまうと、秘密裏に強制要件に違反する運送が行われる等、悪用される恐れがある。

 

 

 

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