・我が国はBC Codeの付録Aの改正を提案し、各国の支持を得たところであり、基本的には、付録Aの改正を早期に実現するよう努めるべきである。こうした改正を実施することになれば、BC Codeを解析する作業が必要であり、現時点で、積極的に支持する必要も無いと思われる。
3] DSC 4/5/2(豪)及びDSC 4/5/7(カナダ):SOLAS条約第XII章第10規則で要求される固体ばら積み貨物の「見かけ密度」の決定法
DSC 4/5/2(豪)は、締め固めは行わず、大型の容器に試料を入れて密度計測する方法を推奨している。また、密度計測の期間としては、密度が変化しない貨物については3年、密度が変化する貨物については12ヶ月を推奨している提案である。
DSC 4/5/7(カナダ)は、密度の定義を明確にし、ASTM基準をBC Codeに取り入れることを提案している。
・カナダ案よりも、豪の案の方が良い。
・DSC 3の報告書にある定義については、一部修正の上、取り入れる方が良い。
・「試料の締め固めは行わず、大量の試料を用いる」との、豪の案の基本的考え方は支持できる。試料の体積は、「調製せずとも正しく計測すれば良い」との考えが良い。
・カナダの提案文書に挙げられている試験法は、どちらも、対象物を掘って穴を作り、その際取り出した試料の重量を計測するとともに、出来た穴の大きさを砂(D-1556)や柔らかいゴムと水(D-2167)を用いて計測するものである。そのため、適用できる物質は限られている。よって、ガイドラインでは、「これらの試験法も可能な場合は適用して良い」とすることも考えられる。
・密度計測の期間は、決めておいた方が良い。貨物の密度が一定値を超えることが、陽な危険に結びつかないことを考慮すれば、期間は年程度で良いと思われる。
4] DSC 4/5/3(豪):ブラウンコールブリケットのBCコード付録Bへの新規取入れ
Brown Coal Briquettesの新entryをBC Code付録Bに含めることを提案している。
・ 新entryの内容については、日本船主協会及び鉄鋼連盟で検討すること。
5] DSC 4/5/4(ポーランド):我が国の固体ばら積み液状化物質判別試験に関する追加調査
5種類の精鉱について、我が国が提案している液状化物質判別試験法に準じる試験を実施し、その有効性を示している。
・我が国の提案を支持するものなので、謝意を表すること。
6] DSC 4/5/6(ICHCA:国際荷役調整協会):石炭貨物の自己発熱の早期探知のための一酸化炭素計測
・提案の主旨が不明確であるため、情報収集の必要がある。