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図表33 ドイツおよび日本の要介護者の定義の比較

 

(ドイツ)

「介護保険法」によると、「要介護者とは、身体的、精神的または情緒的な疾病または障害のため、日常生活を送る中で日常的及び規則的に繰り返される活動を行うのに、継続的に、おそらく最低6か月は、相当のまたはより多くの援助を必要とする者である」

(日本)

・要介護状態にある65歳以上の者

・要介護状態にある40歳以上65歳未満であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病*であって政令で定めるもの

*「要介護状態区分」の「特定疾病」

 

3)「三つの要介護程度」について:

「ドイツの三つの要介護程度で十分だと思う。訪問介護等援助時間で言っても、疾病金庫のメディカル・サービス(MDK)の認定訪問は30分位でしかないし、詳しくやれば、この間の程度も決めなくてはならない。日本の場合のように、5区分もあると、4から5に移りたがる希望者が増えるのではないだろうか。」

4)積立方式に移行する可能性について:

「今後、人口の高齢化に対応して、保険制度方式としては積立方式を導入せよ、という政策議論が起こってくるかもしれないが、現行の保険制度方式が正しい道だと、私は信じている。」

5)年齢制限について:

「ドイツでは保険による給付受給者の年齢制限はない。それに、年少者で要介護状態の者は少くない。」

 

 

 

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