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図表31 ドイツの社会法典第11編(SGB・XI)にもとづき認定された介護施設一覧(1997.9.10)

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資料:Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V.Siegburg.Stand:10 September1997.

1)1992年は約4,000か所(ほとんどが民間福祉団体の施設)

2)ちなみに、ハンブルクの人口は約170万人であり、ノルトライン・ヴェストファーレン州は、約1,800万人である。

 

図表32 ドイツにおける「痴呆性老人」が介護認定の際に無視されるという批判に対する論議

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★動脈硬化による痴呆とアルツハイマーを含む

資料:Deutscher Bundestag-13.Wahlperiode,Drucksache 13/9528.1997

 

<政府関係の公的見解>

1)介護保険導入の総合評価:

「程度認定も、財政も期待した通りであった。特養施設での採算などの問題もあろうが、市場経済原則がそもそもの目的だった。介護保険が存在しなければ、私は今日でもその導入に賛成するだろう。」

2)「痴呆性老人の認定」の問題について:

「痴呆性要介護者認定の問題は確かに難しい問題である。しかし、『要介護者』の定義を『日常生活』に援助を必要とするものと決めてしまった以上(図表33参照)、これで通した方がいいと思う。但し、この枠を越えるとなると、財政的に苦しくなる。」

 

 

 

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