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国民年金の一部(障害補償金、一部の障害児介護手当、住宅加給、特別年金加算など)は、課税対象にならない。それに対して、付加年金による給付はすべて課税対象となる。スウェーデンに居住し、最低3年間の国民付加年金ポイントを有するか、もしくは最低3年間国内居住の経験があれば、国民基礎年金の受給権利が得られる。条件によっては、外国に居住するスウェーデンやEU加盟国の国籍保持者にも、国民年金が給付される。

国民付加年金受給資格は、年金対象所得(PGI)を基礎とする。年金対象所得としてみなされるのは、就労所得、傷病手当、両親手当などである。スウェーデン国籍保持者とスウェーデンに居住する外国国籍保持者の年金対象所得の算定は、付加年金が導入された60年から始まる。基礎額(国民付加年金の制定にともなって導入された基礎額は、消費者物価の変動に関連し、毎年政府によって決定される。
したがって、基礎額を給付算定の基礎にするのは、物価変動による参付金の価値保障を行なうためである。今日の基礎額は、勤労者の平均給与《課税前》の約20%に相当する。)を上回る部分のみが年金対象所得となる。一年間の年金ポイントは、年金対象所得を基礎額で割ることによって算定され、年間最高年金ポイントは6.5である(上限)。従前の就労時期において所得が最高によかった15年間が、付加年金算定の基礎にされる。年金ポイント方式のねらいは、従前の賃金を現在価値に置き換えることにある。

したがって、スウェーデンの公的年金は、すべての人に同一の方式が適用されるために、合理的かつ総合的である。また、受給条件に弾力性がもたらされていることも大きな特徴である。たとえば、老齢年金の基本的な受給年齢は65歳であるが、希望すれば60〜70歳の間での選択が可能である。61〜64歳の就労者は、就労時間を減らし一定の条件の下に部分年金を受給することもできる(週平均最低17時間、最高35時間の就労を必要とし、労働時間短縮に対して週最高10時間が支給対象になる)。国民基礎年金と国民付加年金は同時に受給しなければならないが、全額、3/4、1/2、1/4の受給形態を選ぶことができる。

国民基礎年金からの老齢年金給付額の算定は、単身者と夫婦で異なる。

 

・単身者 基礎額(2%引き)x96%

・夫婦  基礎額(2%引き)x78.5%x2

 

国民付加年金による老齢年金は、就労期間中の最高15年間を基礎にして算定された年金ポイントに、受給年の基礎額を掛けた60%が給付額される。年金対象所得を得た年数が30年より少ない場合は、不足分に比例して給付が少なくなる。国民基礎年金と異なり付加年金には公費補助はまったくなく、年金のための拠出と積立金の運用利回り収入によって賄われる。

国民付加年金所得が低い、あるいは受給資格のない年金者に対して給付されるのが、年金加算である。最高支給額は、基礎額の55.5%である。特別年金加算は、従前病気あるいは障害をもつ子どもの介護に最低6年間従事したため、年金ポイントを確保できなかった年金者に支給される。介護年数により基礎額の5〜50%が給付される。年金者住宅加給は、所得ニーズの認定を必要とする。将来、廃止される給付であるが、年金者の妻で60歳に達したがまだ年金受給を受けていない場合には、配偶者(妻)加給が支給される。ただし、最低5年間の結婚生浜を必要とし、65歳に達するとただちに支給が停止される。さらに、年金受給者に16歳以下の子どもがある場合は、児童加給が支給されるが、90年から廃止されており、現在の給付はそれ以前の受給者に限られる。

 

 

 

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