日本財団 図書館



無線局検査実施方法の改正について


平成10年4月1日から「無線局検査制度の改正」が行われました。
これを「無線局点検事業制度」と称します。この制度の概要についてお知らせします。

認定点検事業者制度の概要
1 認定点検事業制度の対象となる検査の種別
・新設検査(電波法第10条第2項)
・変更検査(電波法第18条第2項)
・定期検査(電波法第73条第3項)
2 認定点検事業者制度における検査の方法
(1)予備免許(新設検査)又は変更許可(変更検査)若し<は定期検査の指定を受けた免許人は、認定 点検事業者に無線設備等の点検の依頼(契約)を行い、この依頼(契約)に基づき、認定点検事業者
 が無線設備等の実地の点検を行い「認定結果通知書」を免許人等に提出します。
(2)免許人等は、「無線設備等点検実施報告書」に認定点検事業者から提出された「認定点検結果 通知書」を添付して地方電気通信監理局長に提出します。
 なお、新設検査及び変更検査の場合は、工事落成(完了)届に添付して提出します。
(3)「無線設備等の点検実施報告書」の提出を受けた地方電気通信監理局長は、実地の検査を省 略(検査の一部省略)し、合否の判定を行い「検査結果通知書」を交付します。
 なお、新設検査等の場合は,あわせて無線局免許状の交付を行います。
(4)この制度では、検査日程の柔軟化、また、検査の一部を省略することによる国の検査手数料の軽 減化(2,250円)等が図られます。

 

 

前ページ    目次へ    次ページ






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION