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(3)在宅介護サービスを提供する上でかかわる機関間での情報の流れ

 在宅介護サービス提供支援システムで保有される主な情報項目を基に、在宅介護サービスを提供していく上で関係する機関間での情報の流れを次頁以降、以下の内容ごとに示す。
事業者申請にかかわる情報の流れ
要介護認定申請から認定までにかかわる情報の流れ
ケアプラン作成(要介護認定者の場合)にかかわる情報の流れ
ケアプラン作成(非要介護認定者の場合)にかかわる情報の流れ
サービス提供にかかわる情報の流れ
苦情処理にかかわる情報の流れ

?@事業者申請にかかわる情報の流れ

図3-6 事業者申請にかかわる情報の流れ


介護保険制度において、要介護認定者に介護サービスを提供する事業者は、都道府県の指名認可を受ける必要がある。
  
都道府県は、申請された内容をもとに、該当する事業者の過去の実績やサービス内容に対する苦情等の有無を確認の上、申請の認可の可否を行い、認可した事業者の情報を在宅介護サービスを支援するサービス資源情報として登録・更新する。
  
また、市町村も、老人保健福祉サービスを提供するために、実際のサービスの提供を委託する事業者を登録・更新する。
  
認可あるいは業務を委託された事業者は、ヘルパー等要員情報や施設の詳細情報等の福祉資源情報をサービス資源情報として登録・更新する。
  
これらの事業者に関するサービス資源情報は、地域の住民を始め福祉にかかわる関係機関が参照できるように情報の開示が行われる。

 

 

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