(4)利用内容
平成10年4月1日、埼玉県文書規程の一部を改正し、電子メールを正式な文書発送方法にした。
ア 発送できる文書
通達、照会、回答、通知、報告及び依頼の文書で公印の押印を省略できる文書(親展文書及び個人のプライバシー等の秘密保全を要する情報を含む文書を除く。)。
イ 発送できる相手方
埼玉県の機関
別添資料を掲示板に掲示して、電子メールで送る通知文書にはURLだけを記載したり、掲示した内容について、電子メールで意見を募るなど、電子掲示板と組み合わせた使い方も始まっている。
1−3 電子掲示板
庁内向けに限定したWWWを、電子掲示板として使っている。電子メールと異なり、正式な文書発送方法とはしていないこと、閲覧者が職員に限られることから、逆に気軽に掲示を行ってもらえるよう、また、県ホームページ搭載の練習ともなるよう、初めて掲示を行う職員には、丁寧に説明することを心がけている。
(1)ソフトウェア
ア サーバ Netscape Enterprise Server
イ クライアント Internet Explorer(閲覧用) Netscape Conposer(登録用)
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