第10条 相手の両足が土俵から完全に浮いた状態に吊り上げ、自分の足を勝負俵の外に踏み出してから、相手の体を勝負俵の外に下ろしたときは、「送り足」であり、負けとならない。ただし、相手の両足が土俵から完全に浮いた状態に吊り上げても、後退して勝負俵の外に足が出た場合は、負けとする。
第11条 まわしの「折込み」が土俵についても、負けとならない。
第12条 投げ技等により勝負が決定したときにおいて、技を掛けた選手の足が返り、甲が土俵に付いても、負けとならない。
第13条 次の各号に該当する場合は、審判員の協議により、当該選手を負けとすることができる。
(1)負傷等により、技続行が不可能と判定された場合
(2)禁手を用いたと判定された場合
(3)選手が勝手に競技を中止した場合
(4)審判員が故意に立たない選手と認めた場合
(5)審判員の指示に従わない場合
(6)競技中まわしの「前ぶくろ」が解けてはずれた場合
(7)放送委員から2回呼び出されても土俵溜に入場しない場合
第14条 競技進行中、選手に負傷が認められた場合においては、行司は直ちに競技を中止させ、審判員は医務委員の診断を尊重して競技続行の可否を判定しなければならない。
第15条 禁手とは、次の各号のことをいう。
(1)拳で殴ること、指で突くこと。
(2)胸部、腹部等を蹴ること。
(3)頭髪をつかむこと。
(4)咽喉をつかむこと。
(5)前ぶくろ(前立褌)をつかむこと、又は横から指を入れて引くこと。
(6)一指又は二指を折り返すこと。
(7)噛むこと
(8)張り手
2 禁手が用いられたときは、行司は直ちに競技を中止させなければならない。
第16条 行司は、いかなる場合も、競技の終了と同時に、勝負の判定をしなければならない。
第17条 審判長又は副審は、行司の勝負判定に対して異議がある場合においては、直ちに右手を挙手して異議の申立てを行わなければならない。
2 勝負が見えにくい位置で決定し、行司の判定が確認できない副審は、異議の申立てをすることができる。
3 異議の申立ては、「決まり手」を明確にして、簡単明瞭にしなければならない。
4 行司が一度「勝名乗り」を上げて判定を下した後は、異議の申立てをすることができない。