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第18条 異議の申立てがあった場合は、審判員は、直ちに土俵中央で協議を行わなければならない。
2 協議において行司は、判定理由を明確に申し出て、協議上の参考にするものとする。
3 副審は、見えにくい位置において勝負が決定した場合、その他正当な理由がある場合は、協議に際し棄権することができる。
4 副審は、自己の判定の正当性を主張するあまり、協議の妨げとなることのないようにしなければならない。

第19条 審判長は、協議に際し最終的に判定を裁定するものとする。
2 協議は、原則として審判員(行司を除く。)の多数決で決する。
3 審判長は、少数側に裁定の正当性を納得させるよう努めるものとする。

第20条 審判長又は副審が勝負が決定したことを確認した場合において、行司が判定せずに競技が進行したときは、次の各号に定めるところにより処置する。
 (1) 「踏越し」等勝負を決定する確実な跡がある場合は、右手を挙手して勝負が決定したことを明示するものとする。この場合においては、審判長は、行司に対して競技の中止を指示し、協議により勝負の決定を確認する。
 (2)勝負を決定する確実な跡が「蛇の目」等に確認できない場合は、競技終了後に異議の申立てを行い、協議により決定する。

第21条 競技進行中、行司が誤って「勝負あった」と宣告した場合は、審判長又は副審の異議の申立てにより協議を行い、「取直し」とする。

第22条 競技開始後3分を経過しても勝負が決しない場合は、競技を中止し、「取直し」とする。
2 計時審判員から合図があったときは、審判長は、行司に対して競技の中止を指示する。

第3章審判員服務規則

第23条 審判員は、その言動が選手や一般観衆に及ぼす影響の大きいことを自覚し、判定に当たっては、公正中立を旨とし、いささかも動揺があってはならない。

第24条 審判員は、勝負判定を行うほか、選手に対する指導的役割を果たすものとする。
2 土俵上又は土俵溜でマナーに反する言動がなされた場合においては、審判員は、直ちに注意をしなければならない。

第25条 審判員は、安全に競技ができるよう土俵の管理に留意し、必要な場合は、直ちに所要の処置を講じなければならない。

 

 

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