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国際相撲連盟審判規程

第1章 審判員

第1条 競技会の審判員は、組織委員会で選出された国際相撲連盟公認審判員に限る。

第2条 審判員の編成は、審判長、行司及び副審4名(計6名)とする。
2 審判長は、勝負判定に関する一切の責任を負う。
3 行司は、選手が土俵に上がってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に関して一切の主導的立場にある。
4 副審は、審判長を補佐し、判定に誤りのないよう努めなければならない。
5 正面の副審は、計時審判を兼ねる。

第3条 審判幹事は、審判員の割当てその他審判に関する庶務一切を行う。

第4条審判員の服装は、次の各号に規定するとおりとする。
 (1)審判長又は副審については、背広、白のシャツ及びネクタイ着用(国際相撲連盟が指定した上着、ズボン又はネクタイがある場合は、それを着用)
 (2)行司については、白のズボン、白のシャツ及び黒の蝶ネクタイ着用

第5条 審判員として不適格と認められる者があるときは、審判長の具申により・競技委員長は、競技委員会の議を経て、その処分を決定するものとする。

第2章審判規則

第6条 行司は、選手双方が同時に両手を土俵に付き静止した後、『ハッケヨイ』の掛声により、立ち合わせるものとする。
2 手を付く位置は、「仕切線」の後方とする。
3 行司は、選手が掛声の前に立ち上がった場合は、「待った」をかけ、「立合い」のや
 り直しを行う。

第7条 審判長は、「立合い」の不成立を認めた場合は、直ちに右手を挙手して、競技を 中止させるものとする。
2 前項の場合は、直ちに「立合い」のやり直しを行う。
3 「立合い」の成立・不成立の判断は、審判長に委ねられる。

第8条 勝負判定については、この規程に別段の定めがある場合を除き、次の各号に該当する場合、当該選手を勝ちとする。
 (1) 相手選手を先に勝負俵の外に出した場合
 (2) 相手選手の足の裏以外の一部を先に土俵に付けた場合

第9条 相手が「死に体」 (体がその重心を完全に失っている状態をいう。)であるときは、次の各号に該当する場合であっても、負けとならない。
 (1)相手の体より一瞬早く土俵に手を付いた場合
 (2)相手の体より勝負俵の外に足が一瞬早く出た場合
2 前項第1号の場合を「かばい手」といい、同項第2号の場合を「かばい足」という。

 

 

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