日本財団 図書館


7 誰が参加者として選ばれるのか

・ 雇用者としての自己管理

参加者は、雇用者としての責任を負い、その理解する能力と、かつその介助サービスを自己管理する。その責任を喜んで完全に引き受ける意欲にしたがって選ばれる。

注:参加者は雇用者としての役割と責任を負い、介助者は被雇用者としての役割を負うので、この両者の関係はカナダ国及びモンタリオ州法に準じる。雇用者はすべての法律の規定に従い、被雇用者との有効な人間関係を築くこと。

・ 参加者の範囲

参加者は様々なサービスニードを代表する人からも選ばれることになる。

例) 都会と農村地帯の両方から、16才〜65才までとそれ以上の年齢から。

これまで様々なサービス提供機関のサービスを利用していた者の中から。

一人暮らし、または家族と一緒に暮らしている者から。

男女両方から。

様々な人種や文化背景を持つ者から。

 

8 どこから申請の情報が受けられるか

参加者は自立生活センターから、この試行事業に関する援助を得られる。これらのセンターは、参加者に対していま必要な情報や援助を参加者、介助者、その他の人々に提供する。

これに関する社会支援と訓練関係の資料としては、以下のものがある。労働者雇用関係税法、雇用者被雇用者関係法、労働者雇用基準、給与基準表等。

自立生活センターは参加者のオリエンテーショーン、ピア・ネットワーキングや相談援助を行う。

 

9 申請者の責任は何か

申請者は以下の責任を負う。

(1) 必要書類の申請と提出

(2) 介助ニードの自己評価

(3) 自らの介助サービスプランとその予算書

(4) 介助者管理能力の開示

参加者は以下の法律に精通していなければならない。

(1) 雇用主番号の申請

(2) 労働基準法、保険関係法、労働災害法

 

10 参加者はどうやって選ばれるか

地域選考委員会が、地域の消費者、自立生活センターの代表者、試行事業管理者によって構成され、そこで参加者が選定される。この選考委員会は、申請を承認し参加者を指名しその介助ニードに応じて介助料を決め、そしてニードの変化に伴ってサービス供給量を調整し、あるいは試行事業対象者から外したりという決定を行う。

 

11 参加者の責任

(1) 合意文書

参加者は、介助料の支給の条件額に関する法的契約書である合意文書に署名する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION