その合意文書は参加者の以下の責任を明記している。
(a) 支給される介助料については別個の銀行口座を持つこと
(b) 以下の記録をつけること
入金と支払い、介助時間と介助者からの請求書、雇用記録
(c) カナダ財務局が認める雇用と財政支出の記録をつけること
参加者は年次決算報告書を提出し、会計監査のために帳票類を整備する。
(2) 合意の再交渉
参加者のニードが変化した場合、参加者と試行事業管理組織がその事業状況を再評価する。
管理組織は選考委員会に相談し、ニードにあったように合意文書を修正する。
(3) 契約の終了
不正な支出や合意文書の不履行などがあった場合、参加者は直接支給方式試行事業の対象者から脱退することを要求される。
自主的に試行事業から辞退することはいつでも可能である。
参加者はサービス提供機関との間で適切な新たな契約を行っていく責任がある。
(4) 責務
自己管理型直接支給方式において、介助サービス上において発生した責務については、参加者は雇用者の責任においてそれを担う。参加者はそのために適切な保険に加入してもらいたい。
12 試行事業の評価は複雑すぎないか
試行事業の評価はあらゆる人達を対象としている。しかし、モニタリングや書類作りが重荷になることはない。個人のプライバシーは尊重され、秘密は厳守される。