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・ 介助料は、参加者が試行事業期間中において、住所地を移転しても支給される。

・ もし、直接支給方式自己管理型介助サービスが継続されないようなことになったら、介助サービス提供機関に、サービスを申請してよい。その支給金額は、介助サービスを中断させないように、暫定的にサービス機関のサービスに使ってよい。

 

6 誰が試行事業の対象者となるか

試行事業の対象者は以下のすべての基準を満たしていなければならない。基準は「コミュニティ社会サービス省法に基づく規定、障害者に対する援助法」に基づいている。

介助者とは以上の1〜8の介助サービスを行う者を指す。

介助サービスとは以下のサービスを指す。

(1) 寝返り、ベットからの起き上がり、ベットからの移動

(2) 洗面、入浴、シャワー、ひげ剃り、その他の整容

(3) 衣服の着脱

(4) カテーテルの管理、尿集器の交換と排出、トイレ介助、浣腸、膀胱洗浄

(5) 呼吸器の管理、気管切開者のケア

(6) 食事の介助

(7) 食事の用意、食器の片付け、洗濯、その他の家事援助

(8) コミュニケーションの援助

試行事業の対象となるのは、以下の者である。

(a) 16歳以上であること

(b) 固定的な身体障害に起因して介助サービスが必要となる者

(c) 少なくとも(1)〜(8)のうちの2つ、そして少なくとも(1)〜(4)の1つのサービスを必要とする者であること

(d) そのサービスを少なくとも1年以上必要とする者であること

(e) 自宅に居住する際に、サービスを必要とすること

(f) 自身の障害の特質について理解しており、その日常生活における不可欠な活動をするのにその障害がいかなる影響を与えるかを知っていること

(g) どのような介助サービスが必要か、いつどれだけの又どんな援助が必要かを知っていること

(h) 予定通りの時間に決められた介助者が来なかった場合に、代わりになる介助者をセットし、自身の介助サービスの調整ができる者であること

(i) 介助者の訓練、又は訓練計画を立て、管理し、指導し、コミュニケーションをとれる者であること

(j) 介助者のリクルート、雇用、解雇ができる者であること

(k) 試行事業対象者は雇用者として1人または複数の介助者に対しての責任を遂行し、理解できる者であること。

(l) その支給された介助料の管理をし、かつ支出について会計管理を行うこと

(m) その受けた介助サービスについて評価を行い、その評価に基づいて介助者と話し合いをする能力を有すること

(n) (h)〜(m)における責任を負い、その雇用者としての役割を果たし、それに関するリスクを負担する心構えがあること

 

 

 

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