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□ カナダ・オンタリオ州における自己管理型介助サービス

〜直接支給方式試行事業〜(1994年9月)

 

1 試行事業とは何か

成人した障害者は自立生活を望み、生活のあらゆる場面で責任を負いたいと思っている。多くの者は彼らの介助者を雇用し訓練し、その支給された介助料を管理する事で介助サービスを監督したいと思っている。

自立生活運動によって自己管理という選択肢が、可能となっている。この国際的な運動は個人がその人生に責任を負い、選択をし、危険を冒すリスクを負い社会に完全参加することができる自立を推進している。

消費者と政府によってつくられているこの試行事業は、介助が必要な成人障害者が介助料を自己管理するテスト・ブロジェクトとなっている。

本事業に参加した80〜100名の障害者は、他のサービス機構から受けられたであろうサービスと見合う介助料を受け取ることになる。本モデルは24ヵ月にわたり試行され、その評価は将来の自己管理型直接介助料支給方式への道を開くことになる。

 

2 介助サービスとは何か

自己管理型介助サービスとは、もし本人が身体的制約がなければ、行っていたであろう生活が可能となるように、消費者管理により日常的な生活介助を行うことである。消費者は、その介助者の選定と訓練について責任を負う。他の人によって提供される介助サービスには、前向きな人間関係がある。

 

3 自己管理とは何か

自己管理型介助サービスとは、消費者がその介助者をリクルートし、雇用し、管理し、必要であれば解雇することである。消費者は介助料を受け取り、雇用者として負わなければならないすべての責任を負うことになる。

 

4 介助料としていくら支給されるか

介助料として支払われる額は、PSPSP(個人支援及び専門サービスプログラム)の基準によって決定される。いかなる個人に対する支給額も、月180時間(月31日の月は186時間)を超えることはない。

 

5 事業資金提供の条件

・ ほとんどの場合、政府から介助料支給として受け取る資金による。

・ SSLU(介助付居住施設)に現在居住しており、試行事業に参加したい者は、直接給付金を受け取る3ヶ月前に施設を退居しなければならない。これは他の人に施設入居のチャンスを与える為である。

・ 参加者は、介助者として家族を雇用してはならない。この中には両親、子供、兄弟、配偶者、それに類する人が含まれる。

・ 参加者は、その介助者の訓練について責任を負う。ただし、特別な訓練が必要な場合においては、地域の利用可能な訓練援助機関を活用しても良い。

・ 介助サービスはいかなる場所の限定も設けない。これは、参加者があらゆる場所において自由に介助者を使えるようにするためであり、旅行においても適用される。

 

 

 

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