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□ 身体障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業実施要綱(1997年)

 

1 目的

本事業は、複合的な需要を有する在宅の身体障害者の生活を支援するため、保健・医療・福祉サービス等の介護等サービス提供支援実施体制のあり方、介護等サービス提供支援機関と関係諸機関との連携のあり方、各種サービスの連携のあり方等について検討を行い、今後の介護等サービス体制の整備に資することを目的とする。

 

2 実施主体

事業の実施主体は都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)とする。

 

3 実施方法

身体障害者介護等サービス体制整備検討委員会

ア 都道府県等は、保健・医療・福祉関係者及び身体障害者団体の代表等で構成される身体障害者介護等サービス体制整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

イ 検討委員会は、次の事項について検討を行う。

介議等サービス体制整備のあり方

(県域、障害保健福祉圏域、市町村域の役割)

介護等サービス提供支援機関の設置運営のあり方、関係機関との連携のあり方

介護等サービス提供支援に必要とされる人材のあり方

(介護等支援専門員の資格要件、養成研修、確保の方法及びその他介護等サービス提供支援に携わる者の確保)

介護等サービス提供に必要とされる社会資源の種類と量のあり方

介護保険制度における介護等サービス提供支援実施体制との関連性

その他検討が必要な事項

ウ 介護等サービス提供計画作成試行的事業を実施する場合は、検討委員会は、本事業の委託市町村への助言・指導及び実施結果の評価を行う。

 

介護等サービス提供計画作成試行的事業

ア 介護等サービス提供計画作成試行的事業(以下「試行的事業」という。)は、都道府県が選定した市町村に委託して実施する。(指定都市は、管内の全域もしくは特定の地域において実施する。)

イ 試行的事業は、市町村が直接行うほか、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉センター、身体障害者日帰り介護(デイサービス)センター、障害者生活支援事業の実施機関等、介護等サービス提供支援を適切に実施できるものに市町村が再委託して実施することができる。

 

 

 

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